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ご質問にお答えします。

 配水管敷設のための権利設定は、地役権の設定が適当です。通過敷設部分を分筆し、
地役権の設定登記をする場合は、数十万円の経費が必要でしょう。登記しないことも可能
ですが、相続等で所有者が変わったとき等、将来的に不安が残りますが契約書を取り交わしておきましょう。 契約書の案は次の通りです

      地役権設定契約書
  Aを甲とし、Bを乙として、両当事者間において次のように契約を締結した。
第1条 乙は、その所有にかかる後記(1)の土地を承役地として、甲所有の後記(2)の土地を要  役地とする地役権設定に同意する。
第2条 地役権設定の目的は、排水管敷設のためとする。
第3条 地役権設定の範囲は、別添図面のとおり承役地南側長さ20.0m、幅0.5m、10uに
 相当する部分とする。
第4条 地役権の存続期間は、この契約成立の日から満20年間とする。
第5条 甲は、乙に対し、年00円の報酬を支払う。その支払時期は、毎年10月末日とする。
第6条 乙は甲において前条の報酬を支払わないときは、甲に対しこの契約の解除を請求すること ができる。
第7条 乙は、その費用をもって、承役部分につき、必要な修繕を毎年1回以上行うものとする。

  この契約を証するため、本書2通を作成し、各自署名、捺印のうえ、それぞれ1通を所持するも のとする。 
         平成 年 月 日
                   
                  住所 埼玉県飯能市
                            地役権者               印

                  住所 埼玉県飯能市    
                            地役権設定者            印


       記
1 不動産の表示
 (1) 承役地(乙所有地)
      所 在
      地 番 
      地 目
      地 積

 (2) 要役地(甲所有地)
      所 在
      地 番 
      地 目
      地 積
   

 ご質問にお答えいたします。
   12月15日ご質問いただきました、「相続分不存在証明」の書式は、次の通りです。
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   |           証明書                        |
   |  私は、                       被相続人     |
   | から、すでに財産の贈与を受けており、被相続人の死亡に   | 
   | よる相続については、相続する相続分の存しないことを証   |
   | 明します。                                 |
   |       平成22年12月15日                    |
   |   (本籍) 埼玉県日高市oooo**丁目oo番地          |
   |         被相続人 亡  ooooo                | 
   |   (住所) 埼玉県*******丁目*番**号      |
   |         上記相続人  −−−−−  実印         |
   |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                                        A4版 
 参考
   民法第903条第1項及び第2項

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