我が家の介護日記
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介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などのサービスを受けられる状態かどうかの認定を受けなくてはいけません。その認定が要介護認定です。
要介護認定では、寝たきりや痴呆などの介護が必要な状態か?また、介護の手のかかり具合など(要介護度)等を判定します。


要介護認定は公平に行います。

  1. コンピュータによる判定をもとに、全国共通の心身の状態の例に照らして「審査判定」を行っています。
  2. 訪問調査の方法のマニュアルを作り、調査員の研修を行っています。
  3. 介護認定審査会での審査判定のマニュアルを作り、委員の研修を行っています。
  4. 全国の市町村で、ばらつきの無い様情報を広く共用しています。


●訪問調査

訪問調査は、市町村職員や、委託を受けた居宅介護支援事業者や介護保険施設などの介護支援専門員が家庭などを訪問し、食事や排泄などの【日常生活動作】や問題行動などが無いかなどの【心身の状態】、点滴や消毒などの【医療行為の有無】などの85項目について調査致し、調査票に記入いたします。また、調査項目に関連した、特別事項なども書き取っていきます。
調査票の結果をコンピュータに入力し、介護に必要となる時間を推計致します。


○コンピュータによる判定

調査による心身の状態など73項目をコンピュータに入力し、自立度の算出(中間評価項目)。また、直接生活介助など介助の行為ごとに5分野に分けられた樹形図に中間評価項目で算出された得点を組み合わせて介護に必要な時間を推定致します。
また、点滴などの12項目にわたる【特別な医療行為】などもそれぞれで定められている推定時間を算出致します。
これらの算出した時間を合算したものが介護に必要となる時間の推計となります。


●医師の意見書

要介護認定申請には、主治医の意見書が必要となります。
要介護認定申請後、医師の意見書を市町村の介護保険課などが取り寄せます。
申請する方は、【かかりつけの医師】などを持つようにいましょう。


●要介護認定審査会による審査判定

保険、医療、福祉の学識経験者などで構成される養介護認定審査会によって、訪問調査の結果、医師の意見書を元に最終的な要介護度を判定致します。
要介護度は、状態により要支援、要介護1〜5の6段階に区分されます。

また、自立と判定された方は、介護保険のサービスを受ける事はできませんが、各市町村により介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。


1日あたりの要介護認定基準時間

要支援 1日あたり30分未満であって、全体の介護の時間が25分以上か、または洗濯・掃除などの家事援助や機能訓練の合計が10分以上である
要介護1 1日あたり30分以上50分未満である状態
要介護2 1日あたり50分以上70分未満である状態
要介護3 1日あたり70分以上90分未満である状態
要介護4 1日あたり90分以上110分未満である状態 
要介護5 1日あたり110分以上である状態

要介護認定基準時間の推計
実際の施設入所者について2日間にわたり。1分おきにどのような介護が行われたかと言う調査に基づき、仮にその人が施設に入所したらどのくらいの介護の時間が必要化推計します。この時間は認定のための「ものさし」で、実際に家で介護している時間とは異なります。)


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