●保険料を納める方って?
●保険料っていくらになるの?
●保険料の納め方は?
●平成12年度・13年度は保険料が軽減されます。
介護保険では40歳以上の方に保険料を納めていただく事となります。
(高齢者の方々にも原則としてすべての方に所得に応じた保険料を負担しなければなりません。)
また、40歳〜64歳までの方と、65歳以上の方では保険料の御支払方法が違います。
65歳以上の方と、40歳〜64歳までの方と保険料も変わってきます。
【65歳以上の方】第1号被保険者
保険料は、すんでいる市町村のサービスの水準によって違いが出てきます。施設やホームヘルパーなど多くのサービスが充実している市町村や介護保険サービス利用者が多い市町村では、保険料は高くなります。
また、反対にサービスが少ない市町村では保険料は低くなります。
この市町村のサービスの水準を基準額とし、本人に所得があるか(住民税を納めているか)ないか、また世帯全員が非課税かなど、所得状況により5段階に設定されています。下図参照。
軽減される方 | 基準額を支払う方 | 割増の保険料を支払う方 | ||
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者 | 世帯全体が住民非課税 | 本人が住民税非課税 | 本人が住民課税で合計所得金額250万円未満 | 本人が住民課税で合計所得金額250万円以上 |
基準額×0.5 | 基準額×0.75 | 基準額×1.0 | 基準額×1.25 | 基準額×1.5 |
【40歳から64歳までの方】第2号被保険者
保険料の計算の仕方や額は、各人が加入している医療保険によって違います。
○健康保険(社会保険等)に加入している場合
保険料は給料によって異なります。また、保険料の半分は事業主が負担します。
被扶養者(サラリーマンの妻など)の場合は、各健康保険の被保険者が分担となるので保険料を納める必要がありません。
○国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産によって違います。また、保険料と同額の国庫負担があります。
世帯主が、世帯員(妻など)の分を負担します。
【65歳以上の方】第1号被保険者
老齢・退職年金の額が月額15,000円以上受給されている方は、年金から天引きされる形となります。
また、15,000円に満たない方に付いては、口座振替など、市町村で定めている納金方法によって納めて頂く事になります。
【40歳から64歳までの方】第2号被保険者
介護保険料は、健康保険料に上乗せとなります。
65歳以上の方に付いては、制度のご理解を頂きながら、段階的に保険料を負担していただけるよう、平成12年4月から平成13年9月まで保険料の軽減が行われます。
また、40歳から64歳までの方に付いては、保険料が直接軽減される事はありませんが、介護保険料を上乗せする事により財政状態が厳しくなる保険組合や、保険料の収納率の低下が懸念される国民健康保険などの医療保険者に財政支援をする事とします。
65歳以上の方の保険料 | ||
---|---|---|
平成12年4月 〜平成12年9月 |
保険料は納めなくても良い事となります。 | 軽減された分は国が負担する事になります。 |
平成12年9月 〜平成13年9月 |
本来の1/2の保険料を納めて頂きます。 | |
平成13年90月以降 | 本来の保険料を納めて頂きます。 | / |