我が家の介護日記
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介護保険では、住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービス総合的に受けられます。(在宅サービス) また、本人の希望により、施設サービスも受けられます。

要支援状態 家事など日常生活に支援が必要な状態 在宅サービス
(要支援状態の方は施設サービスを受けられません)
要介護状態 寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態 在宅サービス、または希望により
施設サービス


●介護保険で受けられるサービス

在宅サービス
  
  • 家庭を訪問するサービス       
    • ホームヘルパーの訪問 [訪問介護]
    • 看護婦などの訪問 [訪問看護]
    • リハビリの専門職の訪問 [訪問リハビリテーション]
    • 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導 [委託療養管理指導]
  • 日帰りで通うサービス
    • 日帰り介護施設(ディサービスセンター)などへの通所
      [通所介護 (機能訓練、食事や入浴など) ]
    • 老人保健施設などへの通所 [通所リハビリテーション(ディケア) ]
  • 施設への短期入所サービス
    • 特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所
      [短期入所生活介護・短期入所療養介護 (ショートスティ) ]           
  • 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
    • 福祉用具(車椅子、特殊寝台など)の貸与
    • 福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の支給
    • 住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給
  • その他
    • 痴呆性老人のグループホーム[痴呆性対応型共同生活介護]
    • 有料老人ホームなどでの介護[特定施設入所者生活介護]
  • 介護サービス計画の作成

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム 【介護老人福祉施設】
  • 老人保健施設 【介護老人保健施設】
  • 介護職員が手厚く配置された病院など 【介護療養型医療施設】
    • 療養型病床群
    • 老人性痴呆疾患療養病棟
    • 介護力強化病院(平成14年末まで)


●家族介護支援に関する特別措置

介護をしている家族に対する支援のあり方に付いては、平成13年度までに検討することとされています。
しかし、どうしても自分達の手で介護をしたいという家族に対して、「当面の措置」として市町村の選択で国や都道府県の情勢を受けて、次のような支援を行う事ができます。

  1. 介護の方法や介護者の健康づくりのための「介護教室」を開きます。
  2. 介護者の元気回復のため、介護から一時的に手を離して宿泊や日帰り旅行などで、介護者の交流会などを行います。
  3. ヘルパーの資格が取れるよう、研修の受講料の一部を助成します。
  4. 要介護度の4または5に相当する重度で、かつ、市町村民税非課税世帯の高齢者の介護をしている家族に対して、次のような金品を支給します。


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