介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定【要介護認定】を受ける事が必要です。市町村に申請すると、30日以内に認定結果が通告されます。また、認定結果の要介護度により、在宅サービスを受けられる額や、施設に入った場合のサービスの額も違います。
介護保険サービスを利用者する方(被保険者) |
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申請書![]() |
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市町村の窓口 |
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介護サービス計画の作成 居宅介護支援事業者 |
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在宅サービスの利用、及び、施設への入所 |
1.コンピュータによる判定を元に、全国共通の心身の状態の例に照らして【審査判定】を行います。
2.訪問調査の方法のマニュアルを作り、調査員の研修を行います。
3.介護認定審査会での審査判定のマニュアルを作り委員の研修を行っています。また、全国の市町村でのばらつきが出ない様に広く情報を共有しています。
●認定を受けられ無かった方にもサービスを受けられる場合があります。
市町村が地域の実情に応じて、国や都道府県の支援を受けて実施するサービスを受けう事ができる場合があります。市町村、ディサービスセンターなどに相談してみると良いでしょう。
●直接申し込みもできます。
要介護認定後、直接ディサービスの利用、施設への入所など申し込む事もできます。
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)への相談・計画作成には、利用者の負担はありません。