株式会社設立など会社設立(起業・開業)のご相談・会社設立登記。横浜市港北区など。東横線白楽駅近くの司法書士。
相続登記 借金問題解決(債務整理・過払い金返還請求) 会社設立登記など 横浜市神奈川区の認定司法書士 田中 剛 司法書士事務所 夜/土・日曜日・祝祭日営業可(要予約)
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 川崎市幸区
 川崎市多摩区
 川崎市麻生区)
 相模原市、
 鎌倉市、藤沢市、
 小田原市、平塚市、
 横須賀市など

・東京都全域

 会社の登記

 
 会社の設立登記について

  会社の設立をお考えの方へ

    当事務所では、これまでに何件もの会社設立のご依頼をお受けしてまいり
    ました。

    設立のご依頼をお受けするたびに思うことは、「会社の設立は、お客様に
    とって、新たな生活のスタートとなる重要な出来事だ」ということです。

    そこで、当事務所では、お客様がどのような会社の設立をお考えなのかを
    じっくりとお伺いして、ご希望に沿う会社を設立していただけるよう、サ
    ポートいたしてまいりたいと思います。


    お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

     お電話によるお問い合わせ メールによるお問い合わせ
  
    
    会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
    
    しかし、一般的に知名度が一番高く、また、社会的信用もあると考えられ
    ているのは、株式会社です。

    しかも、現在の会社法では、最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも
    株式会社を設立できるようになりました。
  
    加えて、役員についても取締役1人いれば株式会社を設立することがで
    きるとされています(非公開会社の場合)。
  
    したがって、これから会社を設立する方の大半が、設立する会社の種類と
    して株式会社を選択されると思われます。

    そこで、以下では、株式会社の設立に焦点を絞って記載させていただきた
    いと思います。


    なお、当事務所では、株式会社以外の種類の会社の設立登記のご依頼につ
    きましても、承っております。

    また、会社の種類の選択を迷われていらっしゃるお客様のご相談にも対応
    いたしておりますので、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせ下
    さい。

   


                        このページのトップへ戻る


  株式会社の設立をお考えの方へ

   事前にお考えいただきたいこと

    株式会社の設立をお考えの方は、以下の事項のうち、ご決定可能なものを
    決定された上ご相談いただけますと、手続きがスムースに進みます。

    もっとも、初めて会社を設立される方は、ご希望に沿う会社を設立するに
    はどうしたら良いのか、迷われることがおありかもしれません。

    下記事項などのご決定に迷われることがございましたら、お気軽にご相談
    ください。

    当事務所では、これまでの経験を生かし、ご希望に沿う会社を設立してい
    ただけるよう、サポートいたします。

    また、税務の面に関しましては、お客様のご要望があれば、税理士事務所
    をご紹介いたします。

    お問い合わせ、ご相談のご予約は、お電話またはメールにて承ります。

 

   1 商号

      会社の名称のことです。
   
      商号には、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字(大文字・
      小文字)も使えます。
      また、アラビア数字も使用できます。
      そのほか、「&」(アンバサンド)
           「’」(アポストロフィー)
           「−」(ハイフン)
           「,」(コンマ)
           「.」(ピリオド)
           「・」(中点)
      も使うことができます。
  
      ただし、株式会社を設立する場合には、株式会社という文字
      入れた商号にしなければなりません。
 
      また、商法の旧19条の類似商号規制は廃止されましたが、
      他人がすでに登記しているのと同じ住所同じ商号の会社を
      作ることはできません(商業登記法)。

      不正の目的をもって、他の会社と誤解されるおそれのある
      商号を使用することも禁止されています(会社法)。
      これに違反した場合、相手方の会社から営業上の利益侵害の停止
      または利益侵害の予防を請求される等のおそれがあります。

      さらに、有名会社の商号と同一または類似のものを使用する
      ことなども禁止されています(不正競争防止法)。
      これに違反した場合、商号の使用の差し止めを請求されたり、
      損害賠償を請求されたりする等のおそれがあります。

      
    2 本店の所在地

      会社の所在地のことです。

      登記するには、番地まで正確に定めておく必要があります。

      ご自宅を本店所在地とすることも可能です。


    3 会社の目的  

      会社の業務内容のことです。
   
      開業当初から行う事業だけでなく、将来行う可能性のある事業に
      ついても記載することができます。

  
    4 役員の構成・任期

      役員の構成とは、取締役を誰にするかといったことです。
 
      現在の会社法では、役員は最低限取締役1名いれば足りると
      されています(非公開会社の場合)。

      監査役の設置は任意になりました。

      役員の任期については次の通りです。
      
      取締役・会計参与→原則2年(正確には、選任後2年以内に終
               了する事業年度のうち最終のものに関する
               定時株主総会の終結時まで)

               ※ 但し、委員会設置会社を除く非公開会社
                 の場合、最長10年まで伸長できます
                 (正確には選任後10年以内に終了する
                 事業年度のうち最終のものに関する定時
                 株主総会の終結時まで)                

      監査役     →原則4年(正確には、選任後4年以内に終
               了する事業年度のうち最終のものに関する
               定時株主総会の終結時まで

               ※ 但し、非公開会社の場合、最長10年
                 まで伸長できます(正確には、選任後
                 10年以内に終了する事業年度のうち最
                 終のものに関する定時株主総会の終結時
                 まで)。

               ※ 非公開会社とは、会社が発行するすべての
                 株式について定款による譲渡制限を定めて
                 いる会社のことです。
                 株式の譲渡制限とは、たとえば、「株式
                 を譲渡するには株主総会の承認を要する」
                 といった定款の定めを設けておくことです。
                 会社が発行する株式の一部についてのみ
                 譲渡制限を定めている会社は、非公開会社
                 ではなくて、公開会社です。


      任期満了に伴い新たな役員が選任される都度役員登記
      (役員変更登記)が必要になります。

      同じ役員再任された場合でも役員登記(役員重任登記)が
      必要になります。
   
      したがって、任期を長く設定する方が、将来の登記料を節約
      できます。
      
      但し、あまり長く設定しますと、任期満了になっていることを
      忘れてしまうリスクがあります。
 
      役員変更登記・役員重任登記を忘れた場合、過料(行政罰)に
      処せられることがあります。


   5 資本金

      会社法上は、資本金1円でも株式会社を設立することが可能です。

      しかし、金融機関から融資をお受けになる場合には、ある程度の
      資本金が必要になると考えられます。
  
      また、設立した会社が取引を行うことを考えると、対外的信用
      の点から、ある程度の資本金額にすることが望ましい場合があると
      思われます。

      どの程度の資本金額にするのが良いかは、基本的には、
      会社の事業内容規模から決定されるべきであると思います。

      建設業など、事業を行うのに登録許可認可が必要な業種
      の場合、資本金額の最低ラインが法で定められている場合が
      あります。
      したがって、この点の確認が必要になります(設立登記をご依頼
      いただければ当事務所の方で確認いたします)。
      

    6 出資者

      出資者は1人でも構いません。
      この場合、出資者は発起人でなければなりません。

      発起人は必ず出資者にならなければなりません
      発起人が複数いる場合には、全員出資者にならなければなり
      ません。
      
      発起人以外の方から出資を受けて会社を設立することもでき
      ますが、その場合でも、発起人全員が出資者とならなければ
      なりません。      


    7 発起人

      発起人とは「定款(商号や本店所在地など、会社の基本的事項
      を記載した書面)に発起人として署名した者」と定義されます。

      通常は、会社設立を計画・遂行する方と同一人です。
    
      発起人は出資者にならなければなりません。
      発起人が複数いる場合には、全員が出資者にならなければ
      なりません。


    8 事業年度

      決算をいつにするかということです。


    ※ 上記事項のご決定にあたっては、こちらも参考になさってください。
     
 

                          このページのトップへ戻る


  株式会社設立手続きの流れ

   株式会社の設立登記をご依頼いただきました場合、当事務所では、通常次の
   ような流れで手続きを進めてまいります。

   なお、電子認証の方法で定款認証を受けますと、定款の印紙代4万円不要
   になりますので、設立費用を安く抑えることができます。

   また、設立登記をする場合、登録免許税という税金が課されますが、平成20
   年1月1日から平成21年12月31日までの間に、オンライン申請の方法で
   設立登記申請を行った場合、登録免許税が5千円安くなります。

   当事務所は、定款の電子認証にも設立登記のオンライン申請にも対応して
   おりますので、お気軽にお問い合わせください。


  
1.ご予約・設立の基本的事項の決定

  お電話またはメールにてご予約いただき、当事務所にお越しいただいて、商
  号や会社の目的など設立登記の申請に必要な基本的事項について、打ち合わ
  せをさせていただきます。

    お電話によるお問い合わせ メールによるお問い合わせ
  
  ↓
 
2.商号・目的の調査

  お決めいただいた商号や目的が、法の規制に抵触しないかを調査いたします。
   
  調査の結果、不都合がありました場合には、商号・目的をご再考いただくこ
  とになります。

  問題がなかった場合には、次の手続きに進むことになります。
  

  ↓
 
3.会社実印の作成・印鑑証明の入手

  お客様に会社の印鑑(会社の実印となるもの)の作成を発注していただきま
  す。
   
  また、発起人全員の印鑑証明書(各1通)および各役員全員の印鑑証明書(各
  1通)を入手していただきます。

  横浜市の場合、印鑑登録は住民登録している区の区役所ですることができます。

  横浜市内に住所がある方の場合、印鑑証明書は市内のどこの区役所登録係
  でもとることができます。
  また、行政サービスコーナーでもとることができます。
  

  ↓

4. 必要書類の作成

  当事務所が、定款などの必要書類を作成いたします。

  定款とは、商号や役員構成など、会社運営の基本的ルールを定めたものです。
   

  ↓
 
5.必要書類へのご捺印

  必要書類にご捺印いただきます。

  このとき、実費の一部として15万円を当事務所にお支払いいただきます。
  

  ↓

6. 定款認証

  公証役場にて公証人から定款認証を受けます。
  この手続きは、発起人全員の方の委任を受けて、当事務所が行います。
  

  ↓

7.出資金の払込み

  出資者の方に、発起人(定款に発起人として署名された方。通常は、会社設
  立を企画された方と同一人)指定の銀行口座へ、出資金を払い込んでいただ
  きます。

  払込みは預け入れの形ではなく、振り込みの方法で行っていただきます。
    
 
  ↓
 
8.会社設立の登記申請

  出資金の払込みをを確認させていただいた後、当事務所が代理人として設立
  登記申請をいたします。

  なお、出資金の払込み完了を証明するため、申請には出資金払込み口座の通
  帳のコピーが必要です。

  このコピーは、法務局で定められた方法で行わなければなりませんので、当
  事務所にてコピーをとらせていただきます。

  ご相談から登記申請まで通常2週間程度です。
   

  ↓

9.設立登記完了

  登記申請から通常1週間から10日程度で設立登記が完了いたします。
  (ご相談時から起算いたしますと、設立登記完了まで、通常3週間程度です。)

  ※ 法務局の業務の混雑状況等により前後することがあります。
   
  残りの費用のお支払いと引き換えに、印鑑カード、印鑑証明書、会社の登記
  簿謄本をお渡しいたします。
   


   ※ 会社の設立日は、設立登記を申請した日になります。

   ※ 設立をお急ぎの方は、ご相談ください。 

   ※ 法務局がお休みの日は、設立登記申請できません。

                          このページのトップへ戻る



  各種会社設立の費用について

   費用の見積もりに必要な事項をお知らせいただければ、概算をお出しすること
   ができます。

   費用の見積もり無料です。
   見積もり後に当事務所へ依頼なさるかどうかご判断いただいて結構ですので、
   お気軽にお問い合わせください。

   費用の見積もりのお問い合わせは、お電話またはメールにてお願いいたします。
   

      お電話によるお問い合わせ メールによるお問い合わせ

  

   司法書士に設立登記を依頼された場合、司法書士に対する報酬が必要となる
   ため、自分で設立登記をした方がよいのではないかとお考えの方もいらっ
   しゃると思います。

   しかし、司法書士に依頼なさった場合には、定款の印紙代4万円かかり
   ません

   また、ご自分でなさる場合には、書類の作成などに時間と手間をとられるこ
   とになりますが、司法書士に依頼なさった場合には、こうした時間労力
   節約することができます。

   さらに、会社の目的などのご決定にあたり、司法書士から説明をお受けにな
   ることもできます。

  
   こうしたことからいたしますと、司法書士に依頼なさることも必ずしも不合
   理ではないと思います。

 
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  田中 剛 司法書士事務所                                 
  〒221−0802
  横浜市神奈川区六角橋二丁目14番23号 マンション衣笠104号
  東急東横線 白楽駅 徒歩5分

  電話番号     045−488−5470
  メールアドレス  ts-tanaka@roy.hi-ho.ne.jp

  主な業務 相続・担保抹消(抵当権抹消)など不動産登記 多重債務問題(債務整理 過払い金返還請求)
       会社設立など会社の登記 成年後見業務

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      二宮町 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 小田原市 箱根町 真鶴町 湯河原町
      
      東横線 横浜 反町 東白楽 白楽 妙蓮寺 菊名 大倉山 綱島 日吉 元住吉 武蔵小杉 新丸子
      など 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町 横浜 三ッ沢下町 三ッ沢上町 片倉町 岸根公園 
      新横浜 北新横浜 新羽 仲町台 センター南 センター北 中川 あざみ野 など
      横浜市営地下鉄グリーンライン 中山 川和町 都筑ふれあいの丘 センター南 センター北 北山田
      東山田 高田 日吉本町 日吉 京浜東北線・根岸線 横浜 東神奈川 新子安 など 京浜急行線
      (京急線) 横浜 神奈川 仲木戸 神奈川新町 子安 京急新子安 生麦 花月園 京急鶴見 など
      横浜線 東神奈川 大口 菊名 新横浜 など