その1
規制となる化学物質は、
クロルピリホスとホルムアルデヒド
クロルピリホスの使用禁止
クロルピリホスを添加した建築材料を使用しないこと。
ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限
(1) 居室の内装の仕上げには第1種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しないこと
(2) 居室の内装の仕上げに第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を用いる場合は、使用面積を制限する


居室の種類 換  気 (※2) (一) (二)
住宅等の居室
(※1)
0.7回/h以上 1.2 0.20
その他(0.5回/h以上0.7回/h未満) 2.8 0.50
住宅等の居室
以外の居室
0.7回/h以上 0.88 0.15
0.5回/h以上0.7回/h未満 1.4 0.25
その他(0.3回/h以上0.5回/h未満) 3.0 0.50


N2S2+N3S3≦A
  (使用面積制限の計算式)

N2:上表の(一)の欄の数値
N3:上表の(ニ)の欄の数値
S2:第2種ホルムアルデビド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデビド発散建築材料の使用面積
A:居室の床面積
  ※1: 住宅等の居室とは住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいう。
  ※2: 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等以上の換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は、国土交通大臣の認定を受けたもの。
居室への換気設備の設置義務化 常時24時間換気が可能な換気設備設置の義務化
ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、換気設備の設置が義務付けられています

次のいずれかの換気設備
  A: 機械換気設備
住宅等の居室で換気回数0.5回/h以上、その他の居室で換気回数0.3回/h以上の換気が確保できる有効換気量を有すること。
  B: 空気を浄化して供給する方式の機械換気設備
  C: 中央管理方式の空気調和設備
  給気機又は排気機は、原則として換気経路の全圧力損失を考慮した計算により確かめられた必要な能力を有するものであること。
  居室の通常の使用時に作動等の状態の保持に支障が生じないものであること。
天井裏等の制限
天井裏等の下地材については、ホルムアルデヒドの発散の少ない等級の建築材料にするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。

 建築基準法改正の背景その2     対策:赤外線反射シートの併用

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