債務整理・過払い(過払い金請求)など借金問題の相談・解決。業務対応エリア:横浜市神奈川区・港北区・鶴見区等。
相続登記 借金問題解決(債務整理・過払い金返還請求) 会社設立登記など 横浜市神奈川区の認定司法書士 田中 剛 司法書士事務所 夜/土・日曜日・祝祭日営業可(要予約)
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 債務整理(借金の法的整理)


 借入額が減る場合・過払い(払いすぎ)が生じる場合


    司法書士や弁護士に債務整理(借金の法的整理)を委任して借入額を正確
     に計算し直すと、借入額減少したり払いすぎ過払い)になっていて
    お金が返ってきたりすることがあります。

    このようなことが生じる原因は、一言でいうと、貸金業者が利息制限法の
    範囲を超える利息をとっていたことにあります。


    具体的なケースにおいて、借入額が減少するかどうか、過払い(払いすぎ)
    であるかどうかは、貸金業者にお客様の取引履歴(今までの貸し借りの記
    録)の開示を請求し、利息制限法に規定された利率に引き直して計算
    してみなければ正確には解りません

    しかし、一般的に、次のような方は借入額減少する、あるいは過払い
    である可能性があると思われます。
    ただし、これは一般論であって、借入額の減少や過払いになっていること
    をお約束するものではありません。


    利息制限法の上限利率をこえる利率で取引されている方

     ※ 参考   利息制限法の上限利率
元本が10万円未満の場合 年20%まで
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
元本が100万円以上の場合 年15%まで

     上記表から、単純にいって、20%を超える年利で取引されて
     いる方は、少なくとも借入額が減少する可能性が十分あります。

     一般に消費者金融業者は、かつて20%を超える年利で貸し付
     けを行っていましたので、このような消費者金融業者から借り
     ていた方は、借入額減少する可能性が十分あると思われます。
     

    消費者金融一社につき8年以上取引され、かつその取引
     利率が利息制限法の上限利率を超えている方。         

     過去に当事務所に債務整理を依頼された方のうち、こうした方
     は過払いである確率が高くなっています。
     なお、取引期間が6年程度で過払いになっている方もいらっしゃ
     います。


    利息制限法の制限利率を超える利率で消費者金融業者と
     取引され、過去10年以内に完済された方 

     かつては、利息制限法の制限利率を超える利率で貸し付けを行
     う消費者金融業者が一般的でしたので、消費者金融業者から借
     り入れをされ、過去10年以内に完済された方は、過払(払い
     すぎ)になっている可能性が高いと思われます。

     もっとも、最近では、利息制限法の範囲内の利率で貸付を行う
     消費者金融業者も出現してきており、最近になって消費者金融
     業者から借入をされ、完済された方の場合には、過払いである
     可能性は必ずしも高いとは言えません。
   


    当事務所では、お客様から債務整理の委任を受けました場合、お客様
    の取引履歴の開示を貸金業者に請求し、利息制限法に規定された利率
    で引き直し計算を行って、お客様の正確な借入総額を算定いたします。

    利息制限法に引き直して借入額を再計算しても、借入額が減少しない
    お客様につきましては、現在の借金額をもとに債務整理をご提案いた
    します。

    再計算した結果、借入額が減少するものの、なお借入金が残るお客様
    につきましては、再計算後の減少した借金額をもとに債務整理をご提
    案いたします。

      ※  債務整理の内容については、メリット・デメリット
         債務整理の方法のページをご覧ください。

    再計算の結果、過払い(払いすぎ)が判明したお客様につきましては、
    債権者(貸主)に過払金返還請求(払いすぎたお金などを返すように
    請求すること)をいたします。
    もっとも、現在消費者金融業界は、再編が進んでおり、中には過払い
    金の返還が困難になっている業者が存在するのが実情です。

    ですから、お心当たりのある方は、お早めにご相談ください。
           

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   ≪利息をとられ過ぎているのに、すぐに過払いにならないのはなぜ?≫

    貸金業者から利息制限法の上限利率を超える利率でお金を借りて返済して
    いる場合、利息を払い過ぎていることになります。

    この場合、払い過ぎた利息分の返還をすぐに請求できるようにも思えます。

    しかし、そうではありません。

    利息制限法に規定された上限利率で再計算する場合、払い過ぎた分のお金
    は、まず最初に元本の返済にあてられます。

       ※元本とは?
        よく「借りたお金に利息をつけて返す」などといわれますが、
        元本とは、ここにいう「借りたお金」のことです。
        元本があるから利息が発生するのであり、元本の額が少なくな
        れば、発生する利息額も少なくなります。

    こうして、払いすぎたお金を元本返済にあてていくと、ある時点で元本を
    完済した状態になります。
    つまり、借金完済の状態です。

    にもかかわらず、さらに貸金業者にお金を払い続けていた場合、「払い
    すぎ」(過払い)ということになります。
    この場合に、過払い金返還請求ができるようになるのです。
    

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  田中 剛 司法書士事務所                                 
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