






●多重債務の法的対処
(1)一人で悩まないでまずは相談を!
多重債務で困っている方の大半が、誰にも相談しないで自分一人、もしくは家族だけで悩んでいます。
しかし、多重債務は専門家に相談した上で適切な対応をとれば大抵解決できるものなのです。また、誰にも相談しないでいると、精神的にも追い込まれてしまいます。
そこで、一人で悩むことはやめて、誰か、できれば司法書士や弁護士さんのような専門家に早めに相談してください。
なお、当事務所は初回の相談料はいただいておりませんので、お気軽にご連絡ください。
(2)司法書士による多重債務解決の手順
1.司法書士との委任契約の締結
まず、司法書士と、債務整理について委任契約を結びます。大抵の司法書士は契約時に着手金のご負担をお願いしていますので、金額を事前に確認するとよいでしょう。
司法書士に委任すると、貸金業者からの連絡や督促が一切来なくなり、司法書士が連絡窓口になります。
また、借入総額を正確に計算するため、返済は一時ストップしていただくことになります。司法書士や弁護士さんに債務整理を委任するメリットとしてこの2点があります。
2.利息を下げて借入額を再計算
貸金の利息は、利息制限法によると、その上限が15%から20%(借りた金額による)と定められています。
一方、貸金業者は、いくつかの条件を満たせば年29・2%まで利息がとれると別の法律で定められています。しかし、その条件を満たすことはほぼ不可能であり、ほとんどの貸金業者は、利息制限法の上限金利しかとれないのが実情です。
そこで、利息を、利息制限法の上限利息にまで下げ、借入額を再計算します(例:利息年29・2%を、利息年18%にまで下げて借入額を再計算する)。
すると、利息を約10%程多く払っていたことになりますが、その払いすぎの利息は元本の返済に充当されますので、借入額は、貸金業者が主張している額より少なくなります。
利息の再計算の効果は大きく、5年以上取引があるようなケースだと借入額が半減する可能性があります。また、さらに長期の取引があると、完済になることもありますし、場合によっては返しすぎになっていることがあります。これを「過払い」と言いますが、過払いの場合は、勿論貸金業者から返金してもらいます。
過払いになっているケースは意外と多く、当事務所でも合計で200万円近い過払い金を取り返したケースがあります。「着手金も払えないような状況だったのに、逆に先生からお金をもらえるとは思ってもいなかった」といった感想を述べる方も多いです。
3.方針の決定
利息を下げて借入額を再計算し、借入額を圧縮したら、依頼者と相談の上、債務整理の方針を決めます。方針は、つぎの3パターンになります。
@任意整理
再計算後の借入金を分割で返済します。返済は3年から5年程度の分割です。利息の負担はありません。
(例)
貸金業者の主張する借入額 95万円(取引期間6年間)
再計算後の借入額 36万円
↓
貸金業者と交渉の結果、36万円を毎月12,000円ずつ30回で返済で合意
任意整理は、返済をしていくことが前提なので、一定の収入がある方で、その収入で借入金を返済できる見込みのある方にお勧めです。逆に、再計算後の借入額でも返済ができない場合は、任意整理は難しいでしょう。
A民事再生法による個人再生手続き
ある程度継続的な収入があり、担保の付いている債務等を除いた債務の総額が3000万円以下の場合に利用できる制度です。
任意整理が基本的に利息部分の再計算にとどまるのに対し、個人再生手続きは、法定の計算方法に基づき、債務者が支払い可能であるとされる額にまで支払額を縮減できます(但し、下限あり)。
また、自宅を売却せずに債務整理をしたい場合、個人再生手続きを用いると自宅を手放さなくて済むケースがあります。
但し、他の手続きと比較して初期費用がかなりかかります。
B自己破産
収入がない、もしくは収入と比較して再計算後の借入額が大きすぎる場合(例えば借入額が月収の手取額の20倍以上あるような場合)、自己破産を選ぶほかないでしょう。自己破産を申し立て、破産開始決定を受けた後、免責決定を受ければ、それまで負っていた債務のほとんどは返済しなくて済みます。
なお、借金の原因が、ギャンブルや風俗の場合、免責決定が受けられませんので、自己破産をするメリットがほとんどありません。
以上、費用の見積はお電話かメールにて承ります。
分割でのお支払いも可能です。
報酬が不安な方は、国が報酬を立て替えてくれる制度があります。
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