相続登記(遺産として相続された不動産の名義変更)などの不動産登記、遺産分割協議書の作成、相続放棄など。
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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 相模原市、
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 小田原市、平塚市、
 横須賀市など

・東京都全域

 不動産登記

    当事務所では、下記に記載いたしました相続登記と抵当権抹消登記以外の
    不動産登記につきましても承っておりますので、お電話またはメールにて
    お気軽にお問い合わせください。


 土地や建物(不動産)を相続された場合

  相続登記の重要性

      不動産を相続された場合には、相続登記(不動産の名義変更)
      をすることができます。


      相続登記には、いつまでに登記しておかなければならない
      という期限はありません。


      しかし、相続登記をしないうちにさらに相続が起きた場合には、
      権利関係が複雑になり、相続登記の手続きも複雑になって
      しまいます。


      また、相続登記がなされていないと、その不動産を売ることは
      困難です。
      そのため、遺産分割の方法として、相続不動産を売却し
      その売却代金を複数の相続人で分けるという手段をとることも
      難しくなります。


      したがって、お早めに相続登記をされるのがよろしいと思います。


      当事務所は、「街の法律家」であり登記のスペシャリストでもある
      司法書士として、相続に関するお客様のご要望にお応えするべく
      努めてまいります。


      相続登記のほか、遺産分割協議書の作成相続放棄などに
      つきましても、お気軽にご相談ください。

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  ご相談時にご用意いただきたい書類

      不動産を相続されてその名義変更(相続登記)をお考えの方は、
      以下の書類のうち、準備できるものをご準備の上、
      ご相談いただけると幸いです。

      これらの書類は、ご相談の時に絶対に必要というものでは
      ありませんが、ご準備があれば手続きがスムースに進みます。

      費用はかかりますが、ご依頼いただければ当事務所の方で
      準備することもできます。
  

   1 相続なさった不動産の権利証・登記識別情報通知


   2 亡くなられた方の除籍謄本

     ※ 亡くなられた方の本籍地が横浜市内である場合には、
       市内の区役所または行政サービスコーナーで入手できます。


   3 相続人の戸籍謄本および住民票の写し

     ※ 戸籍謄本は、相続人の本籍地が横浜市内である場合には、
       市内の区役所または行政サービスコーナーで入手できます。

     ※ 住民票の写しは、全国のどの市区町村でも入手できます
       (ただし、住基ネットに接続していない市区町村および
       住民の一部のみが住基ネットに接続している市区町村を
       除く)。


   4 不動産の評価証明書(または固定資産税納付通知書)

     ※ 評価証明書は、相続不動産が横浜市内にある場合には、
       市内の区役所で入手できます。
       行政サービスコーナーでは入手できません。
 


      お電話によるお問い合わせ 045-488-5470    メールによるお問い合わせ

                          このページのトップへ戻る


  よくあるご質問

  Q.どれくらい費用がかかりますか
  A.
   相続不動産物件の数や価格など、費用の見積もりに必要な事項を
   お知らせいただければ、概算をお出しすることができます。

   費用の見積もり無料です。
   見積もり後に当事務所へ依頼なさるかどうかご判断くださって
   結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

   費用の見積もりのお問い合わせは、お電話またはメールにて
   お願いいたします。

   ※ 相続登記の費用の見積もりには、上記4(不動産の評価証明書
     または固定資産税納付通知書)が必要となります。


  Q.費用を少しでも安くする方法はありますか
  A.
   相続登記をするには、登録免許税という税金がかかりますが、
   平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に
   オンラインにより相続登記申請を行う場合には、登録免許税が
   本来の登録免許税額より10パーセント(但し、最高4千円まで)
   安くなります。

   当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、
   お気軽にお問い合わせください。

   なお、上記の登録免許税額の軽減措置は、
   平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に
   オンラインにより相続登記申請を行う場合にも適用されますが、
   最高3千円までとなります。  


  Q.相続不動産が遠方にあるが、大丈夫ですか
  A.
   相続不動産が日本国内にあるのであれば、オンラインまたは郵送
   による登記申請が可能です。
   したがって、当事務所にご依頼いただければ、お手続きさせて
   いただきます

   なお、平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に
   オンライにより相続登記申請を行う場合には、登録免許税が
   本来の登録免許税額より10パーセント(但し、最高4千円まで)
   安くなります。

   当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、
   お気軽にお問い合わせください。

   ※ 上記の登録免許税額の軽減措置は、
     平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に
     オンラインにより相続登記申請を行う場合にも適用されますが、
     最高3千円までとなります。  


  Q.相続税についてはどうしたらいいですか
  A.
   相続税のご相談につきましては、税理士事務所をご紹介することが
   できます。


     その他、遺産分割協議書の作成相続放棄などにつきましても、
     お気軽にご相談ください。


                          このページのトップへ戻る
              
  参考〜相続と各種届出

     ご家族が亡くなられた場合、相続登記以外にも届け出をしなければ
     ならないことがあります。

     ご家族が亡くなられた場合の各種届出に関する情報が、
     横浜市のホームページや横浜市戸塚区役所のホームページに
     記載されていますので、ご参考になさってください。

     戸塚区役所のホームページの方がやや詳細に記載されています。


     横浜市のホームページへはこちらをクリックなさって下さい。
     横浜市戸塚区役所のホームページへはこちらをクリックなさって下さい。



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  田中 剛 司法書士事務所
  〒221−0802
  横浜市神奈川区六角橋二丁目14番23号 マンション衣笠104号
  東急東横線 白楽駅 徒歩5分

  電話番号     045−488−5470
  メールアドレス  ts-tanaka@roy.hi-ho.ne.jp

  主な業務 相続・担保抹消(抵当権抹消)など不動産登記 多重債務問題(債務整理/任意整理・個人再生・
       自己破産(破産)・過払い金返還請求) 会社設立など会社の登記 成年後見業務

  業務対応エリア 神奈川県全域 東京都全域

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      東横線 横浜 反町 東白楽 白楽 妙蓮寺 菊名 大倉山 綱島 日吉 元住吉 武蔵小杉 新丸子
      など 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町 横浜 三ッ沢下町 三ッ沢上町 片倉町 岸根公園
      新横浜 北新横浜 新羽 仲町台 センター南 センター北 中川 あざみ野 など
      横浜市営地下鉄グリーンライン 中山 川和町 都筑ふれあいの丘 センター南 センター北 北山田
      東山田 高田 日吉本町 日吉 京浜東北線・根岸線 横浜 東神奈川 新子安 など 京浜急行線
      (京急線) 横浜 神奈川 仲木戸 神奈川新町 子安 京急新子安 生麦 花月園 京急鶴見 など
      横浜線 東神奈川 大口 菊名 新横浜 など