相続登記(相続された不動産の名義変更)などの不動産登記、遺産分割協議書の作成、相続放棄など。 |

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横須賀市など
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不動産登記

当事務所では、下記に記載いたしました相続登記と抵当権抹消登記以外の
不動産登記につきましても承っております。
初回相談および費用の見積もりは無料ですので、お電話または
メールにてお気軽にお問い合わせください。
土地や建物(不動産)を相続された場合
相続登記申請の義務化
令和6年4月1日から、これまで任意だった相続登記の申請が
義務になりました(相続登記の義務化)。
正当な理由がないにもかかわらず、3年の期限内に相続登記の申請を
しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)の適用対象になります。
従いまして、お早めに相続登記をなさることをお勧めいたします。
当事務所は、「街の法律家」であり登記のスペシャリストでもある司法書士
として、相続に関するお客様のご要望にお応えするべく努めてまいります。
相続登記のほか、遺産分割協議書の作成や相続放棄などにつきましても、
お気軽にご相談ください。
相続登記の義務化のポイント
以下、相続登記の義務化のポイントについて、Q&A方式で
記載いたしましたので、ご参照ください。
Q.1 相続登記の義務化とは、どういうことですか
A.
これまでは、不動産を相続しても、相続登記をするかしないかは
任意であって、必ず相続登記をしなければならないわけでは
ありませんでした。
しかし、令和6年4月1日から、相続登記を申請することが
義務になりました。
相続登記の義務化の内容については、まずは、大まかに、
ご両親など相続関係に立たれる方が亡くなったことを知った場合で
相続財産の中に不動産があることが分かったときには、
3年以内に相続登記(または相続人申告登記 ※1)をするものと
覚えておかれるとよいと思います(一般的なケース)。
但し、相続にはさまざまなケースがございます。
また、相続人の調査や相続登記の申請に必要な戸籍謄本・除籍謄本の
取り寄せに数か月かかるなど、申請までにかなりの時間を
要する場合もございますので、相続登記(または相続人申告登記)を
お考えの方は3年の期限間近ではなく、お早めにご相談ください。
※1 相続人申告登記につきましては、相続登記の義務化のポイント
Q3をご覧ください。
相続登記の義務化のより詳細な内容は、以下の通りです。
相続で不動産の所有権を取得された方は、自己のために相続の開始が
あったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを
知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないと
されました(@)。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって不動産の所有権を
取得した方も同様です。
また、上記@の登記(法定相続分に応じてされたものに限る)を
した後に、遺産の分割によりその相続分を超える所有権を
取得した方は、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記の
申請をしなければならないことになりました(A)。
@・Aいずれにおいても、正当な理由がないにもかかわらず、
3年以内に申請をしなかった場合、10万円以下の過料に
処せられます(※2)。
※2 相続人申告登記につきましては、相続登記の義務化のポイント
Q3をご覧ください。
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Q.2 どうして相続登記の申請が義務化されたのですか
A.
所有者不明土地の発生を予防するためです。
所有者不明土地とは、
1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
を指します。
通常、相続が発生すると、相続人が遺産分割の話し合い
(遺産分割協議)をして、故人(被相続人)が所有していた不動産を
誰が相続するのかを決め、相続登記の申請をします。
しかし、相続人が遺産分割協議をせずに放置したり、
遺産分割協議をしても相続登記をせずに放置したりすると、
登記簿上は故人(被相続人)の名義のままになってしまい、
登記簿を見ても現在誰がその不動産を所有しているのかが
分からない事態が発生します(所有者不明土地の発生)。
その状態で、相続人が死亡してさらに相続が起きると
相続人の相続人たちが土地を共有している状態となり、
土地の共有者がネズミ算的に増えてしまいます。
そうなると、現在の土地所有者が誰であるのかを探索するのに
膨大な時間と手間がかかってしまう上に、所在不明で連絡が
つかない所有者も出てきかねません。
それでは、土地を公共事業に使うことや、
民間で取引すること等ができず、土地の利活用が
阻害されてしまいます。
また、所有者不明土地では、適切な管理がなされず、
隣接する土地に悪影響を及ぼすこともあります。
そこで、そうした事態について、その発生を予防、あるいは
解決するために、相続登記を義務化して、現在の所有者が誰であるかを
登記簿上明らかにしておこうとしたのです。
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Q.3 (相続人申告登記)
3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにありません。
過料を避けるためには、どうしたらいいですか
A.
本来であれば、3年以内に遺産分割協議で相続不動産を
取得する方を決めて、その方が相続登記を申請することが、
一番良いと思います。
しかし、故人の生前に相続人同士が没交渉であった等の理由により、
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合もあります。
その場合には、とりあえずご自身のみが申請人となって、
または他の相続人とともに、法定相続分での相続登記の申請を
することで、過料の制裁を避けることもできなくはありません。
しかし、法定相続分での相続登記の申請をするには、法定相続人の
範囲を確定する必要があり、そのためには故人(被相続人)の
戸籍謄本・除籍謄本を死亡から出生までさかのぼって
取得しなければならないなどの手続き上の負担が出てきてしまいます。
そこで、簡易に相続登記の申請義務を履行できるようにするため、
新たに相続人申告登記の制度が設けられました。
相続人申告登記とは、相続人の申告により、登記官に職権で、
当該不動産についての相続開始の事実や申告した相続人の
氏名・住所等を登記簿に記載してもらう制度です。
3年以内に相続人申告登記をしておけば、相続登記の義務を
履行したとみなされますので、過料を避けることができます。
また、相続人申告登記の方法ならば、法定相続分での相続登記の
申請と異なり、登録免許税はかかりません。
さらに、法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要であるという
利点もあります。
相続人申告登記は、各相続人が単独ですることができます。
但し、相続人申告登記で過料を免れるのは、申告をした相続人のみ
となります。
また、相続人申告登記は、あくまで相続開始の事実や申告者が
当該不動産の所有名義人の相続人であるという事実についての
「報告的な登記」であって、相続による所有権移転登記では
ありません。
なお、相続人申告登記をして相続登記申請義務を履行した後に
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割によって所有権を
取得した申出人は、その遺産分割の日から3年以内にその旨の
所有権移転登記申請をしなければなりませんが、その時には、
登録免許税がかかります。
また、3年以内にこの所有権移転登記申請をしなければ、過料の
適用対象になります。
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Q.4 親が亡くなって、まだ相続登記をしていません。
令和6年4月1日より前に亡くなった人を相続する場合にも、 相続登記の義務化は適用されますか
A.
適用されます。
相続登記が義務化されたのは、所有者が不明である土地の発生を
予防するためですが(相続登記の義務化のポイントQ2参照)、
このような所有者不明土地の発生を予防するためには、
令和6年4月1日よりも前の相続についても、相続登記を義務にして、
どこの誰が現在の所有者なのかを登記簿上明らかにしておく方が
望ましいからです。
この場合、相続登記の申請期限の3年は、「自己のために
相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を
取得したことを知った日」または令和6年4月1日
(改正法施行日)のいずれか遅い日から起算されます。
また、令和6年4月1日より前に一旦法定相続分での相続登記を
してあって、その後に遺産分割によってその相続分を超える所有権を
取得した場合の相続登記の申請期限は、「当該遺産分割の日」または
令和6年4月1日(改正法施行日)のいずれか遅い日から
起算されます。
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相続登記の申請の義務化につきましては、以下の法務省のページもご参照ください。
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)
相続登記義務化に伴う必要な対応 (moj.go.jp)
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ご相談時にご用意いただきたい書類
不動産を相続されてその名義変更(相続登記)をお考えの方は、
以下の書類のうち、準備できるものをご準備の上、
ご相談いただけると幸いです。
これらの書類は、ご相談の時に絶対に必要というものでは
ありませんが、ご準備があれば手続きがスムースに進みます。
費用はかかりますが、ご依頼いただければ当事務所の方で
取り寄せることもできます。
1 相続なさった不動産の権利証または登記識別情報通知
2 亡くなられた方の除籍謄本
※ 亡くなられた方の本籍地が横浜市内である場合には、
市内の区役所または行政サービスコーナーで入手できます。
3 相続人(ご相談者様)の戸籍謄本および住民票の写し
※ 戸籍謄本は、相続人の本籍地が横浜市内である場合には、
市内の区役所または行政サービスコーナーで入手できます。
※ 住民票の写しは、全国のどの市区町村でも入手できます
(ただし、住基ネットに接続していない市区町村および
住民の一部のみが住基ネットに接続している市区町村を
除く)。
4 不動産の評価証明書(または固定資産税納付通知書)
※ 評価証明書は、相続不動産が横浜市内にある場合には、
市内の区役所で入手できます。
行政サービスコーナーでは入手できません。
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よくあるご質問
Q.1 どれくらい費用がかかりますか
A.
相続不動産物件の数や価格など、費用の見積もりに必要な事項を
お知らせいただければ、概算をお出しすることができます。
初回相談および費用の見積もりは無料です。
初回相談後や見積もり後に当事務所へ依頼されるかどうか
ご判断いただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
費用の見積もりのお問い合わせは、お電話またはメールにて
お願いいたします。
※ 相続登記の費用の見積もりには、上記「ご相談時にご用意
いただきたい書類」の4(不動産の評価証明書または
固定資産税納付通知書)が必要となります。
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Q.2 自宅まで出張してもらうことはできますか
A.
ご要望があれば、お客様のご自宅等へお伺いいたします。
土曜日・日曜日・祝祭日にお伺いすることも可能です。
ご予約時に出張をご希望であることをお知らせください。
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Q.3 費用を少しでも安くする方法はありますか
A.
相続登記をするには、登録免許税という税金がかかりますが、
価額が100万円以下の土地にかかる相続登記等について、
令和7年3月31日まで登録免許税の免税措置が実施されています。
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Q.4 相続不動産が遠方にあるが、大丈夫ですか
A.
相続不動産が日本国内にあるのであれば、オンラインまたは郵送
による登記申請が可能です。
したがって、当事務所にご依頼いただければ、お手続きさせて
いただきます。
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Q.5 相続人の一人が音信不通でどこにいるのかわかりません。
このような場合でも相続登記を依頼できますか
A.
音信不通の相続人の方については、戸籍などを
たどることである程度調査することが可能です。
上記方法で行方が分からない場合には、不在者財産管理人の
選任申し立てや失踪宣告の申し立てを検討することになります。
従いまして、当事務所に相続登記をご依頼いただければ、
調査させていただきます。
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Q.6 父が亡くなった後、父の自宅から自筆証書遺言が出てきました。
どうしたらいいですか A.
自筆証書遺言・秘密証書遺言が出てきた場合、遅滞なく家庭裁判所に
検認の申立をしなければなりません。
また、封印されている遺言については、家庭裁判所に提出するまで
開封してはいけません。
家庭裁判所外において開封した場合には、5万円以下の過料に
処せられます。
当事務所では、検認の申立に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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Q.7 相続人の一人が認知症(または知的障がいや精神障がい)のため、
判断能力が低下しています。
遺産分割協議のために特別な手続きが必要ですか
A.
遺産分割協議を有効に行うためには、相続人に意思能力(判断能力)が
なければなりません。
したがって、認知症・知的障がい・精神障がいのために
判断能力が低下している相続人がいらっしゃる場合には、
その方の代理人として遺産分割協議に参加してくれる人が
必要になります。
そこで、家庭裁判所に対して後見開始の審判等を請求し、
成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等と他の相続人との
間で遺産分割協議をすることになります。
なお、判断能力が低下している相続人のために成年後見人等が
選任されても、場合によってはさらに特別代理人の選任が必要になる
ことがあります。
当事務所では、成年後見人、特別代理人の選任申立に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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Q.8 相続人の一人が未成年者です。遺産分割協議のために特別な手続きが
必要ですか
A.
未成年の相続人については、その方のために特別代理人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない場合があります。
当事務所では、特別代理人の選任申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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Q.9 相続税についてはどうしたらいいですか
A.
相続税のご相談につきましては、税理士事務所をご紹介することが
できます。
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相続登記のほか、相続放棄、限定承認などにつきましても、
お気軽にご相談ください。
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参考〜相続と各種届出
ご家族が亡くなられた場合、相続登記以外にも届け出をしなければ
ならないことがあります。
ご家族が亡くなられた場合の各種届出に関する情報が、
横浜市のホームページに記載されていますので、ご参考に
なさってください。
横浜市のホームページへはこちらをクリックなさってください。
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