債務整理過払い過払い金請求)など借金借金問題相談解決。横浜市神奈川区・港北区・鶴見区等。
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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 債務整理(借金の法的整理)


 借金額が減る場合・過払い(払いすぎ)が生じる場合


       司法書士や弁護士に債務整理(借金の法的整理)を委任して
       借金額を正確に計算し直すと、借金額減少したり、
       払いすぎ過払い)になっていてお金が返ってきたりする
       ことがあります。

       このようなことが生じる原因は、ひとことで言うと
       貸金業者が利息制限法上の制限(上限利率)を超える
       利息をとっていたことにあります。


       具体的なケースにおいて、借金額が減少するかどうか、
       過払い(払いすぎ)であるかどうかは、貸金業者に
       お客様の取引履歴(今までの貸し借りの記録)の開示を請求し、
       利息制限法に規定された上限利率に引き直して
       計算してみなければ正確には解りません

       しかし、一般的に次のような方は、借金額減少あるいは
       過払いの可能性があると思われます。

       ただし、これは一般論であって、借金額の減少や過払いに
       なっていることをお約束するものではありません。


    利息制限法の上限利率を超える利率でお金を借りていた方


    借金額が減少したり、過払いが生じたりする原因は、
    貸金業者が利息制限法上の上限利率を超える利率で
    利息をとっていたことにあります。

    とすれば、利息制限法の上限利率を超える利率で
    お金を借りていた場合には、借金額が減少したり
    過払いが生じていたりする可能性があります。

    そして、利息制限法は上限利率について次のように定めています。

元本が10万円未満の場合 年20%まで
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
元本が100万円以上の場合 年15%まで

    したがって、単純にいって、20%を超える年利
    お金を借りていた方は、少なくとも借金額が減少する可能性が
    あります。

    消費者金融業者は、かつては20%を超える年利で貸し付けを
    行うのが一般的でした。
    従って、そのような消費者金融業者から借りていた方は、
    借金額減少する可能性が十分あると思われます。


     ※ 平成22年6月18日施行の改正貸金業法では、
       貸金業者が利息制限法の上限利率を超える利息を
       とった場合には、行政罰の対象となるとされています
       (利率が20%を超える場合には、出資法違反にも
       あたり刑事罰の対象)。

       したがって、同日以降は利息制限法の上限利率を
       超える利息をとる業者は減少するものと思われます。


    消費者金融1社につき8年以上継続して取引され、かつ
     その取引利率が利息制限法の上限利率を超えていた方


    借り入れ・返済の状況などにもよりますが、過去に当事務所に
    債務整理を依頼された方のうち、こうした方は過払いである
    確率が高くなっています。

    もっとも、平成22年6月18日から改正貸金業法が全面施行され、
    貸金業者が利息制限法の上限利率を超える利息をとった場合には、
    行政罰の対象になるとされました。

    そのため、今後取引をご継続されればされるほど、
    過払いである確率は下がっていくものと推測されます。


    利息制限法の上限利率を超える利率で消費者金融業者と
     取引され、過去10年以内に完済された方


    かつては利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けを
    行う消費者金融業者が一般的でした。

    したがって、消費者金融業者から借り入れをされ、
    過去10年以内に完済された方は、過払(払いすぎ)である
    可能性が高いと思われます。


    もっとも、平成22年6月18日から改正貸金業法が全面施行され、
    貸金業者が利息制限法の上限利率を超える利息をとった場合には、
    行政罰の対象になるとされました。

    そのため、同日以降は利息制限法の上限利率を超える利息を
    とる貸金業者は減少するものと思われます。

    また、この改正貸金業法の全面施行をにらんで、施行日前から
    利息制限法の範囲内の利率で貸付を行っていた消費者金融業者も
    います。

    したがって、近年になって消費者金融業者から借金をされ、
    完済された場合には、利息制限法の範囲内の利率で
    取引されていた可能性もあり、過払いである可能性は
    必ずしも高いとは言えません。

 


       当事務所では、お客様から債務整理の委任を受けました場合、
       貸金業者にお客様の取引履歴の開示を請求し、
       利息制限法に規定された利率で引き直し計算を行って、
       お客様の正確な借金総額を算定いたします。


       利息制限法に引き直して借金額を再計算しても
       借金額が減少しないお客様につきましては、
       現在の借金額をもとに債務整理をご提案いたします。


       再計算した結果、借金額が減少するものの
       なお借金が残るお客様につきましては、
       再計算後の減少した借金額をもとに債務整理をご提案いたします。

       ※  債務整理の内容については、メリット・デメリット
          債務整理の方法のページをご覧ください。


       再計算の結果、過払い(払いすぎ)が判明したお客様につきましては、
       債権者(貸主)に過払金返還請求(払いすぎたお金などを返すように
       請求すること)をいたします。

       もっとも、現在消費者金融業界は、再編が進んでおり、
       中には過払い金の返還が困難になっている業者が存在するのが実情です。

       ですから、お心当たりのある方は、お早めにご相談ください。


       お電話によるお問い合わせ 045-488-5470  メールによるお問い合わせ


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   ≪利息をとられ過ぎているのに、すぐに過払いにならないのはなぜ?≫

      貸金業者から利息制限法の上限利率を超える利率でお金を借りて
      返済している場合、利息を払い過ぎていることになります。

      この場合、払い過ぎた利息分の返還をすぐに請求できるようにも思えます。


      しかし、そうではありません。


      利息制限法に規定された上限利率で再計算する場合、
      払い過ぎた分のお金は、まず最初に元本の返済にあてられます。

       ※元本とは?
        よく「借りたお金に利息をつけて返す」などといわれますが、
        元本とは、ここにいう「借りたお金」のことです。
        元本があるから利息が発生するのであり、元本の額が
        少なくなれば、発生する利息額も少なくなります。


      こうして、払いすぎたお金を元本返済にあてていくと、
      ある時点で元本を完済した状態になります。
      つまり、借金完済の状態です。

      にもかかわらず、さらに貸金業者にお金を払い続けていた場合、
      「払いすぎ」(過払い)ということになります。
      この場合に、過払い金返還請求ができるようになるのです。


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