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簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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 債務整理(借金の法的整理)


 債務整理(借金の法的整理)のメリット・デメリット

   共通のメリット・デメリット

     任意整理個人再生手続き自己破産免責手続きに共通する
     メリット・デメリットには、一般的に次のようなものがあります。


  メリット

    ・ 司法書士に債務整理を委任すると、司法書士が貸金業者との
      連絡窓口になります。
      そのため、債務整理を依頼されたお客様のところへは、通常、
      貸金業者からの連絡や督促が一切来なくなります

    ・ 正確な借金額を算定するため、返済を一時的にストップしていただく
      ことになります。

    ・ 正確な借金額を算定した結果、借金額が減少したり、
      払い過ぎていたお金が戻ってきたり(過払)することがあります。
      詳しくは、借金額が減る場合・過払いが生じる場合をご覧ください。

   

  デメリット

   ・ お客様からの債務整理のご依頼を受けて司法書士や弁護士が介入すると、
     いわゆるブラックリストに載る可能性があります。

     ブラックリストに載ると、新規の借り入れが約5年から約10年
     できなくなります。

     また、新規にクレジットカードを作ることができなくなります。

  

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   各債務整理方法のメリット・デメリット
     各債務整理方法には、一般的に次のようなメリット、デメリットがあり
     ます。

    1 任意整理


  メリット

    ・ 貸主ごとに個別のご依頼をすることが可能です。

      たとえば、貸金業者からの借り入れについてだけ
      任意整理を依頼なさって、ご親戚からの借り入れについては、
      任意整理せずに現状のまま返済を続けられるといったことができます。

    ・ 任意整理は、官報に掲載されることはありません

    ・ 自己破産とは異なり、任意整理しても資格制限はありません

  

  デメリット

    ・ 任意整理は、貸主と借主の合意に基づく和解の約束(和解契約)です
      ので、貸主が応じなければできません

    ・ 返済期間の途中で返済不能になった場合には、
      あらためて個人再生や破産の手続きをとらなければならなくなり、
      そのための費用が新たにかかることになります。

    ・ 借金の減額率が他の債務整理方法と比べて低くなります

  

                         このページのトップへ戻る


    2 民事再生法に基づく個人再生手続き
 

  メリット

    ・ 一定の条件を満たした場合、住宅資金特別条項が利用できます。
      住宅資金特別条項を利用した場合、住宅ローンを抱えていても、
      ご自宅を売却せずに債務整理ができます

    ・ 借金大幅減額の可能性があります(住宅ローンなどを除く)。

    ・ 自己破産とは異なり、任意整理しても資格制限はありません

   

  デメリット

    ・ 再生計画にしたがって、原則3年間で返済しなければなりません。

      返済期間の途中で返済不能になった場合には、あらためて破産の
      手続きをとらなければならなくなくなり、そのための費用が新たに
      かかることになります。

    ・ 他の債務整理手続きと比べて、初期費用がかなりかかります。

    ・ 官報に掲載されます。

  

                        このページのトップへ戻る


    3 自己破産・免責手続


  メリット

    ・ 免責が認められた場合、借金はなくなり、返済義務を免れます
      (租税等の請求権など、一部債権につき例外あり)。

      したがって、経済的に再スタートが切りやすくなります。

   

  デメリット

    ・ 99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など、一部の財産を除いて
      原則として財産を手放さなくてはなりません

      したがって、ほとんど例外なく、持家は手放さなくてはなりません。
      (アパートなどの借家の場合、大家さんから借家人に対して
      借家人の破産自体を理由に退去を求めることは、法律上許されません。
      但し、家賃を滞納していた場合には、それを理由に退去を請求される
      ことがあります。)


    ・ 警備員や後見人になれないなど、一定の資格制限があります。
      資格が制限される期間については、個々の資格、ケースによって
      異なります。

    ・ 官報に掲載されます。

    ・ 浪費ギャンブルで多額の借金を作ったこと等、
     破産法上一定の免責不許可事由が定められています。
     免責不許可事由がある場合、免責が認められない可能性があります。
     もっとも、浪費やギャンブルが原因でも、裁判所が裁量で免責を認める
     場合もあります。

   


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  田中 剛 司法書士事務所
  〒221−0802
  横浜市神奈川区六角橋二丁目14番23号 BLA横浜白楽(旧マンション衣笠)104号
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  電話番号     045−488−5470
  メールアドレス  ts-tanaka@roy.hi-ho.ne.jp

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