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簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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 債務整理(借金の法的整理)


 よくあるご質問

   1 どれくらい費用がかかりますか
   2 費用の支払いに不安がありますが、どうしたらいいですか
   3 勤務先の会社に知られずに債務整理することはできますか
   4 親や妻など、同居の家族に知られずに債務整理することはできますか
   5 債務整理すると、保証人に迷惑がかかりますか
   6 債務整理すると戸籍や住民票に載りますか
   7 各債務整理方法のうち、どの手続きを選択するかはどのように決めるのですか
   8 貸金業法が改正されたと聞きました。どのように変わるのですか




  Q.1 どれくらい費用がかかりますか
  A.

  費用の見積もりに必要な事項をお知らせいただければ、
  概算をお出しすることができます。

  費用の見積もり無料です。
  初回無料相談後や見積もり後に当事務所へ依頼されるかどうか
  ご判断いただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

  費用の見積もりのお問い合わせは、お電話またはメールにてお願いいたします。

    お電話によるお問い合わせ 045-4885470  メールによるお問い合わせ

 



  Q.2 費用の支払いに不安がありますが、どうしたらいいですか
  A.  

  報酬等の支払いに不安がおありの方には、国が費用を立て替えてくれる制度
  があります(ただし、利用条件があります。詳しくは法テラスのホームページ
  をご覧ください。)

  当事務所の司法書士は、法テラス登録司法書士ですので、ご相談ください。

  また、ケースによりましては、分割払いのご相談にも応じております。

  その他、着手金額など、詳しくはお問い合わせください。

 

 
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  Q.3 勤務先の会社に知られずに債務整理することはできますか
  A.

  会社に債務整理がわかってしまうリスクは、通常のケースでは低い
  思われます。
  当事務所の方でも、お客様の具体的事情を考慮して、
  できる限り会社に知られることがないように配慮して
  債務整理手続きを進めてまいります。


  しかし、残念ながら、絶対に会社に分からないようにできるとは
  言い切れません。

  たとえば、会社からお金を借りている場合に、
  個人再生自己破産の方法で債務整理するときには、
  会社に対する借金も含めて債務整理することになるため、
  会社に債務整理の事実が知られてしまいます。

  また、会社からお金を借りていない場合でも、個人再生手続き開始の決定
  破産手続き開始の決定免責許可の決定があった場合には、
  そのことが官報に掲載されますので、会社関係の方が官報をご覧になれば、
  債務整理の事実が知られてしまう危険性があります。

  さらに、債権者(貸主)が給料の差し押さえをしてきた場合には、
  差押命令が裁判所から会社に送られてきますので、借金の事実が
  会社に知られてしまい、それをきっかけとして債務整理の事実が会社に
  分かってしまう可能性があります。

  加えて、悪質な貸金業者の場合、会社に電話をして借金の事実を告げる
  ことがあります。
  この場合も、会社に借金の事実が知られてしまいますから、
  それをきっかけとして債務整理を行っていることを会社に知られてしまう
  可能性があります。


  なお、給料の差し押さえや、悪質な業者からの会社への電話は、
  司法書士や弁護士に債務整理を依頼しなくても起こる可能性があります。

         

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  Q.4  親や妻など、同居の家族に知られずに債務整理することは
      できますか
  A.  

  司法書士や弁護士を通して債務整理される場合には、
  司法書士等が債権者(貸主)との連絡窓口になりますので、
  司法書士等を頼んで任意整理の方法で債務整理を行えば、
  ご家族に債務整理の事実を知られる危険性は、比較的低いと思われます。

  もっとも、貸金業者は、通常司法書士からの債務整理受任通知を受けた段階で
  保証人に請求をしますので、同居のご家族が保証人をされている場合には、
  任意整理の事実がご家族に知られてしまいます。
  ご家族が保証人をされている債権を除外して任意整理できれば
  これを避けることができますが、そのような任意整理をするには、
  借主本人にそれだけの経済的余力があることが前提になります。

  また、返済が遅れている場合には、債権者(貸主)から債務者(借主)の
  財産に対して、差押が行われる可能性があります。
  借主が司法書士などの専門家に債務整理を依頼しているか否かにかかわらず
  貸主は差押を行えるため、これを阻止することは困難です。
  したがって、債務者の財産に対して差押が行われた場合には、
  同居のご家族に借金の事実を知られてしまう可能性が極めて高く、
  その場合には、任意整理を司法書士などに依頼していることをご家族に
  お話せざるを得なくなると思われます。


  以上に対して、個人再生自己破産・免責の方法をとる場合には、
  家計全体の状況などを記載した書面を裁判所に提出しなければならないため、
  同居人の方の協力が必要になります。
  したがって、同居のご家族に知られずに債務整理をすることは困難です。

   

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  Q.5 債務整理すると、保証人に迷惑がかかりますか
  A.  

  債務整理のご依頼を受けた場合、司法書士はまず債権者(貸主)に
  債務整理を受任した旨の通知を出します。

  この通知が届いた段階で、債権者(貸主)は保証人に対して
  「借主本人に代わってお金を支払え」という請求をするのが通常です。

  この時点で保証人が請求される金額は、利息制限法に基づく引き直し計算を
  する前の借金額です。
  つまり、保証人は、少なくともこの段階で通常、貸主から
  引き直し計算前の借金額の支払い請求されることになります。

  この金額は、その後に借主本人の借金額が引き直し計算で減額されれば、
  その減額された金額までは減ります。
  しかし、さらにその後に、借主本人の借金が債務整理によって減額されたり、
  免責されたりしても、そのことによっては変わりません。

  したがって、保証人の経済力や残債務額などを考え、ケースによっては、
  借主本人だけでなく、保証人も一緒に債務整理した方が良いと思われます。


  保証人に迷惑がかかるということで、債務整理を躊躇される方も
  いらっしゃるかもしれません。

  しかし、保証人のついている借入について過払い金が発生している場合には、
  少なくとも保証人にお金の負担をかけることは避けられます。

  また、過払い金が発生していない場合でも、借主本人の経済状態に
  余力があれば、保証人のついている借金だけを除外して任意整理するなど、
  保証人になるべく影響を与えない、あるいはやむを得ず影響を与えるとしても
  それをできるだけ小さくとどめる、といったことができるかもしれません。


  いずれにしても、どうするのが最良の選択であるかは、具体的事情によって
  ことなりますので、司法書士等の専門家にお早めにご相談されるのが
  よろしいと思います。

 

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  Q.6 債務整理すると、戸籍や住民票に載りますか
  A. 

  載りません
  任意整理、個人再生手続き、自己破産・免責手続きのいずれも方法で
  債務整理されても、戸籍や住民票に載ることはありません。

  もっとも、個人再生手続開始の決定自己破産手続き開始の決定
  免責許可の決定を受けた事実は、官報に掲載されます。
  しかし、一般の方が官報を目にされることは、少ないと思われます。

  また、破産者は、本籍地の市町村役場の破産者名簿に載ります。
  しかし、破産者名簿は、第三者が勝手に見ることはできません。
  また、免責許可決定を受けると、破産者名簿から抹消されます。

  

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  Q.7  債務整理方法のうち、どの手続きを選択するかはどのように
       決めるのですか
  A.

  任意整理や個人再生では、減額されるとはいえ、借金を返済していくことが
  前提となりますから、減額された借金額を返済していけるだけの経済力
  (済能力)があるかどうかをまず考えなくてはならないといえます。

  返済能力がない場合には、債権者の同意が得られなかったり(任意整理)、
  裁判所の認可が下りなかったり(個人再生の場合)する可能性が
  高いからです。

  また、ある程度返済能力があるとしても、任意整理や個人再生では、
  最短でも3年間は切り詰めた生活をしなければならない場合も多いため、
  切り詰めた生活をしてでも支払っていく意思(返済意思)があるかどうかも
  考慮にいれなくてはなりません。

  当事務所では、これまでの債務整理の経験を生かし、お客様とご相談して、
  最良と思われる債務整理方法をご提案いたします。

 

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  Q.8  貸金業法が改正されたと聞きました。どのように変わるのですか。

  A.

  平成22年6月18日から改正貸金業法が全面施行となりました。
  改正の概要は、次の通りです。

    借り過ぎ・貸し過ぎ防止のため総量規制を導入

      →借入総額が、原則として年収の3分の1までに制限されます。


    ・年収の3分の1を超える新規の借り入れが、原則として
     できなくなりました。

     ※ 6月18日より前の時点で、既に年収の3分の1を超える
       借り入れがある場合、超えている分をすぐに返済しなければ
       ならないということはなく、契約通りに返済すればよいと
       されています。


    ・複数の貸金業者から借りる場合、1社ごとの借入額が
     年収の3分の1以内であっても、数社合わせた借入合計額が
     年収の3分の1を超える場合には、総量規制に抵触します。

     例) 年収300万円の方の場合

        年収の3分の1は、300万円×1/3=100万円
         →借入総額の上限は100万円

        消費者金融A社から40万円借りた後、消費者金融B社から
        70万円借りたいと思っても、40万円+70万円=110万円
        なので、借入総額の上限である100万円を超えてしまい、
        総量規制に抵触する。

        この場合、B社からは、原則として60万円までしか
        借りることができない。


    ・借り入れ金額によっては、借り入れの際に年収を証明する書類の提出
     必要になります。

      A ある貸金業者から、借入残高が50万円を超える借り入れを
        行う場合(与信枠が50万円を超える場合を含む)
      B 他の貸金業者から借りている分も合わせて、借入総額
        合計100万円を超える借り入れを行う場合

      →上記AまたはBのいずれかに当てはまる場合には、年収を証明する
       書類の提出が必要になります。


    ・年収の3分の1を超えるか否かは、原則として個人ごとに
     判断されます。

     ただし、例外的に自分と配偶者の年収を併せた額の3分の1以下の
     金額までなら、貸し付けを受けることができる場合があります。
     もっとも、そのためには配偶者の同意が必要であり、
     借り入れに際して、配偶者の年収を証明する書類や配偶者の同意書などを
     提出しなければなりません。
     
     例) 夫(年収300万円)、妻(専業主婦・年収0円)の場合

        妻の年収0円+夫の年収300万円=300万円
        300万円×1/3=100万円
        したがって、妻は、夫の同意を得れば妻名義で100万円まで
        借り入れできる可能性がある。

        ただし、夫の同意書などが必要。

        また、妻の借り入れにより、夫は貸金業者からの借り入れが
        制約される。

     ※ 上記の配偶者の同意を条件とする貸し付けを行うか否かは、
       各貸金業者の判断によります。
       事務処理手続きの煩雑さ等の理由から、このような貸し付けは
       行わないと判断する貸金業者がでてくる可能性もあります。
       上記の配偶者の同意書などは、これを行うことにした貸金業者から
       借り入れをする場合に法律上要求される条件です。


    ・銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの
     借り入れは、総量規制の対象になりません。


    ・自動車購入時の自動車担保貸付などは、総量規制の対象になりません。


    ・クレジットカードを使って商品を購入する場合(ショッピング)は、
     総量規制の対象になりません。
     しかし、クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)は、
     貸金業者からの借り入れに当たりますので、総量規制の対象になります。


   2 上限金利の引き下げ

    ・法律上の上限金利が、29.2%から15%〜20%に
     引き下げられました。


   3 貸金業者に対する規制の強化

     法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置かなければ
     ならないことになりました。


     金融庁のホームページに、貸金業法の改正についてのわかりやすい
     解説がありますので、そちらもご参考になさってください。

     金融庁のホームページへはこちらをクリックなさってください。

  

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