自己破産破産)・個人再生任意整理特定調停による借金の法的整理債務整理)。
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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 債務整理(借金の法的整理)


 債務整理(借金の法的整理)の方法について


    債務整理とは、借金を法律に基づいて合法的に整理する手続きです。

    債務整理には
           1.任意整理
           2.個人再生
           3.自己破産破産)・免責手続き
           4.特定調停

    という4つの方法があります(特定調停については下記※参照)。

    当事務所では、これまでの債務整理の経験を生かし、最良と思われる
    債務整理方法をご提案いたします。

    各債務整理方法の概要は、次の通りです。



    任意整理

  ・ 裁判所を通さずに各債権者(貸主)と月々の返済額や
    返済期間などについて交渉し、借金の返済の仕方について
    新たな合意をし、その合意内容にしたがって返済をする方法
    (和解契約)です。


  ・ 任意整理前よりも月々の返済額が減ります。


  ・ 原則として将来利息(任意整理による和解契約の成立から
    借金完済までの将来の利息)の負担はありません。


  ・ 3年から5年程度で借金を返し終わるような和解契約内容に
    なります。

     例)利息制限法に基づく再計算後の借入額が36万円の場合
              ↓
       貸金業者と交渉して、36万円を毎月12,000円ずつ
       30回で返済することで合意


  ・ 任意整理は、合意内容にしたがって月々の返済をし
    かつ生活していけるだけの収入がある方に向いています。


  ・ 任意整理は、債権者(貸主)との合意に基づく和解契約(約束)
    ですので、債権者の同意がなければできません。
    また、一般的には、他の債務整理方法と比べて早期に解決できますが、
    強硬な債権者の場合、交渉が長引くことがあります。

 



    民事再生法に基づく個人再生手続き

  ・ 一般的に、住宅ローン以外の債務(借金)の総額が
    5000万円以内の多重債務者が、裁判所の関与の下で
    その債務額を減らしてもらい、原則として3年間で返済する制度です。


  ・ 任意整理では借金を返しきれないけれど破産は避けたい
    という場合に有用です。

    また、住宅ローンのほかにも借金があるが
    どうしても自宅を維持したいという場合にも有効です
    (下記の住宅資金特別条項を利用)。


  ・ 住宅ローン以外の借金の額が大幅減少する可能性があります。
    減額率は、債務(借金)総額によって異なります。


  ・ 裁判所の認可を受けた再生計画にしたがって、原則として
    3年間で返済します。


  ・ この方法を利用するには、以下の1〜3などの条件を満たす必要が
    あります。

    1 将来において安定した収入が得られる見込みがあること

    2 住宅ローン以外の借金が5000万円以下であること

    3 原則として3年間で減額された借金を返済し、かつ住宅ローン
      をきちんと返済し続けられること 等


  ・ 上記1から3等の条件に加えてさらに一定の条件を満たす場合、
    住宅資金特別条項が利用できます。


    →住宅資金特別条項を利用した場合、住宅ローンを抱えていても
     宅を売却せずに債務整理をすることができます


    →住宅ローン額は、当該住宅ローン債権者の同意がなければ、
     減りません。

     支払い期間の延長などは、当該住宅ローン債権者の同意がなくても
     認められる可能性があります。


  ・ 個人再生手続きは、手続期間が長く、裁判所に申し立てをしてから
    手続き終了まで半年程度かかります。
    手続き終了後、原則3年間の返済期間に入ります。

 



    自己破産(破産)・免責手続き

  ・ これといった資産がなく収入もない場合、または収入と比較して
    利息制限法に基づく引き直し計算後の借入額がきわめて大きく、
    任意整理や個人再生で返済を続けていくことが困難な場合に、
    裁判所に申し立てをして借金を免除してもらう手続きです。


  ・ 免責が認められた場合、原則として借金はなくなります


  ・ 99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など一部の財産を除いて
    原則として財産は手放さなくてはなりません。

    もっとも、生活していく上での必要最低限度の家財道具は、手元に
    残すことができます。


  ・ 通常、裁判所に申し立てをしてから3か月程度で手続きが終了します。

 


   ※ 特定調停について

     債務整理方法には、上記の3つの方法のほかに特定調停があります。

     特定調停は、裁判所の関与のもとで債務者(借主)と債権者(貸主)が
     借金の支払いについて話し合い、合意による解決を目指す制度です。

     特定調停の最大のメリットは、他の債務整理方法と比べて
     費用安く済むことです。

     すなわち、特定調停は、他の債務整理方法と異なり、司法書士や弁護士
     といった専門家に依頼せずに、債務者(借主)が自分で比較的容易に
     手続を進めることができるため、費用を安く抑えることができるのです。


     しかし、特定調停の利用は減少傾向にあるといわれています。

     その理由として、この制度には以下のような債務者(借主)に不利な点が
     あることがあげられます。

     ・ 過払い金が発生していることが見込まれても、特定調停の手続き内で
       過払い金を返してもらうことができない

       そのため、過払い金が発生する場合には、別途
       過払い金返還請求訴訟などの手続きをとる必要がある。

     ・ 返済が遅れた場合、直ちに財産を差し押さえられてしまうおそれ
       ある。

       これに対して、任意整理では、「返済が遅れた場合には、裁判手
       続きを経ずに差押をされても構いません」という条項を和解契約
       の中に入れ、これを公正証書にしておくといった特段の事情がな
       い限り、返済が遅れても裁判を経ずに直ちに差押等の強制執行が
       行われることはない。


     特定調停の方法による債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると、
     「費用を安く抑えられる」という特定調停の最大のメリットは失われます。

     当事務所でも、お客様から債務整理のご依頼をお受けした場合に
     特定調停をご提案することがないわけではありませんが、
     それは特定調停の利用がお客様の利益にかなうと判断される例外的な場合に
     限られます。


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