役員変更取締役改選など)・商号社名変更会社目的変更解散清算等の手続きのご相談登記
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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・東京都全域

 会社の登記


      当事務所は、登記のスペシャリストである司法書士として
      会社の登記に関するお客様のご相談に真摯に対応いたします。

      初回相談および費用の見積もり無料です。
      また、ご要望があれば、お客様のご自宅や会社等へ出張いたします。
      お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。


 会社に関するその他の登記

   各種変更登記

     次のような場合には、変更の登記が必要になります。

     ※ 変更の登記が必要なのは、下記の場合に限りません。
       詳しくは、お問い合わせください。
 

    ・ 役員を変更する場合

      役員の任期が到来する都度、登記が必要になります。

      株式会社の場合や有限会社で定款に任期の定めを
      している場合、同じ役員が再任されたときでも、
      登記(役員重任登記)が必要になります。

      また、すべての会社について、役員が亡くなられた場合、
      役員変更の登記(死亡を原因とする退任登記)が
      必要になります。
      会社の種類、亡くなられた当時の役員の人数などによっては、
      後任者の選任とその選任登記も必要になります。



    ・ 商号(社名)を変更する場合

      商号に関しては、以下のような規制がありますので、
      ご留意ください。
     
      ・他人がすでに登記しているのと同じ本店所在地
       同じ商号の会社を作ることはできない(商業登記法)。

      ・不正の目的をもって他の会社と誤解されるおそれのある
       商号を使用することはできない(会社法)。

      ・有名会社の商号と同一または類似のものを
       使用することなどもできない(不正競争防止法)。



   ・ 本店を移転する場合



   ・ 会社の目的(会社の事業の内容)を変更する場合



   ・ 資本金額に増減が生じた場合(新株を発行した場合など)



                          このページのトップへ戻る


   会社の解散・清算


     会社を解散する場合には、解散の登記が必要になります。


     また、合併や破産による解散の場合を除き、会社を解散するには、
     清算手続きが必要になります。

     清算手続きをする場合には、清算人選任の登記、清算結了の登記も
     必要になります。


                           このページのトップへ戻る


   各種変更の登記等の費用について


     役員変更登記など会社に関する各種変更の登記や、
     解散・清算人選任・清算結了の登記を当事務所にご依頼
     いただきました場合の費用につきましては、お問い合わせください。

     費用の見積もりに必要な事項をお知らせいただければ、
     概算をお出しすることができます。


     初回相談および費用の見積もり無料です。

     初回相談後や見積もり後に当事務所へ依頼されるかどうか
     ご判断いただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


     初回相談のご予約および費用の見積もりのお問い合わせは、
     お電話またはメールにてお願いいたします。


      お電話によるお問い合わせ 045-488-5470  メールによるお問い合わせ


    ※ 組織変更の登記など、その他の登記につきましても承っております。
      詳しくは、お問い合わせください。


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  田中 剛 司法書士事務所
  〒221−0802
  横浜市神奈川区六角橋二丁目14番23号 BLA横浜白楽(旧マンション衣笠)104号
  東急東横線 白楽駅 徒歩5分

  電話番号     045−488−5470
  メールアドレス  ts-tanaka@roy.hi-ho.ne.jp

  主な業務 相続・担保抹消(抵当権抹消)など不動産登記 多重債務問題(債務整理/任意整理・個人再生・
       自己破産(破産)・過払い金返還請求) 会社設立など会社の登記 成年後見業務

  業務対応エリア 神奈川県全域 東京都全域

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