株式会社設立など会社設立起業開業)のご相談・会社設立登記。横浜市港北区など。白楽駅近くの司法書士。
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士(認定司法書士) 田中 剛 司法書士事務所
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 鎌倉市、藤沢市、
 小田原市、平塚市、
 横須賀市など

・東京都全域

 会社の登記


      当事務所は、登記のスペシャリストである司法書士として
      会社の登記に関するお客様のご相談に真摯に対応いたします。

      初回相談および費用の見積もり無料です。
      また、ご要望があれば、お客様のご自宅や会社等へ出張いたします。
      お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

      会社の設立登記について
      株式会社の設立をお考えの方へ
       ・ 株式会社設立手続きの流れ
       ・ 株式会社設立にあたって事前にお考えいただきたいこと
      各種会社設立の費用について

 会社の設立登記について

      会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の
      4種類があります。

      このうち、一般的に知名度が一番高く、また社会的信用もあると
      考えられているのは、株式会社です。
      また、現在では最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも
      株式会社設立できるようになりました。
      さらに、役員についても、取締役1人いれば株式会社を
      設立することができるとされ(非公開会社の場合)、以前より
      株式会社の設立が容易になりました。

      したがって、会社設立をお考えの方の大半が、設立なさる
      会社の種類として株式会社を選択されると思われます。
      そこで、以下では株式会社の設立に焦点を絞って記載させて
      いただきたいと思います。


      当事務所では、株式会社以外の種類の会社の設立登記の
      ご依頼につきましても承っております。

      また、会社の種類の選択を迷われていらっしゃるお客様のご相談にも
      対応させていただいておりますので、お電話またはメールにて
      お気軽にお問い合わせ下さい。


      お電話によるお問い合わせ 045-488-5470  メールによるお問い合わせ


                        このページのトップへ戻る


  株式会社の設立をお考えの方へ

      当事務所は、定款の電子認証・設立登記のオンライン申請の両方に
      対応しておりますので、設立費用を安く抑えることができます
      (電子認証・オンライン申請を利用しない場合に比べ、4万5千円
      安くなります)。
      お気軽にお問い合わせください。


   株式会社設立手続きの流れ

     株式会社の設立登記をご依頼いただきました場合、当事務所では
     通常次のような流れで手続きを進めてまいります。

  

  お電話またはメールにてご予約いただき、当事務所にお越しいただいて
  商号や会社の目的など設立登記の申請に必要な基本的事項について、
  打ち合わせをさせていただきます。
  (下記の株式会社設立にあたって事前にお考えいただきたいこと
   ご参照ください。)
  
    ↓ 
  

  お決めいただいた商号や目的が法の規制に抵触しないか
  調査いたします。
   
  調査の結果、不都合がありました場合には、商号・目的をご再考
  いただくことになります。

  問題がなかった場合には、次の手続きに進みます。
  
    ↓  
  

  お客様に会社の印鑑(会社の実印となるもの)の作成を発注して
  いただきます。
   
  また、発起人全員の印鑑登録証明書(各1通)および各役員全員の
  印鑑登録証明書(各1通)を入手していただきます。

    ※ 横浜市の場合、印鑑登録は住民登録している区の区役所で
      することができます。

    ※ 横浜市内に住所がある方の場合、印鑑登録証明書は市内の
      どこの区役所登録係でもとることができます。
      また、行政サービスコーナーでもとることができます。
 
    ↓  
  

  当事務所の方で、定款などの必要書類を作成いたします。
  定款とは、商号や役員構成など会社運営の基本的ルールを定めたもの
  です。
   
    ↓  
  

  必要書類にご捺印いただきます。
  このとき実費の一部として15万円を当事務所にお支払いいただきます。
 
    ↓  
  

  公証役場にて公証人から定款認証を受けます。
  この手続きは、発起人全員の方の委任を受けて当事務所が行います。
   
    ↓  
  

  出資者の方に、発起人(定款に発起人として署名された方。
  通常は、会社設立を企画された方と同一人)指定の銀行口座へ
  出資金を払い込んでいただきます。

  出資金の払込みは、預入れの形ではなく振込の方法で
  行っていただきます。
  ただし、出資者が発起人お一人しかいない場合には、
  ご本人の口座への預け入れの形式で行うことができます。
      
    ↓  
  

  出資金の払込みをを確認させていただいた後、
  当事務所がお客様の代理人として設立登記申請をいたします。

  なお、出資金の払込み完了を証明するため、申請には
  出資金払込み口座の通帳のコピーが必要です。
  このコピーは法務局で定められた方法で行わなければなりませんので、
  当事務所にてコピーをとらせていただきます。

  ご相談から登記申請まで通常2週間程度です。
  
    ↓  
  

   登記申請から通常1週間〜10日程度で設立登記が完了いたします。
   (ご相談時からですと、設立登記完了まで通常3週間程度です。)

    ※ 法務局の業務の混雑状況等により前後することがあります。
   
   残りの費用のお支払いと引き換えに、印鑑カード、印鑑証明書、
   会社の登記簿謄本をお渡しいたします。
      

    ※ 会社の設立日は、設立登記を申請した日になります。

    ※ 設立をお急ぎの方は、ご相談ください。

    ※ 法務局がお休みの日は、設立登記申請できません。


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   株式会社設立にあたって事前にお考えいただきたいこと

      株式会社の設立をお考えの方は、以下の事項のうちご決定可能なものを
      決定された上ご相談いただけますと、手続きがスムースに進みます。

      下記事項のご決定などに迷われることがございましたら、
      お気軽にご相談ください。
      ご希望に適う会社を設立していただけるよう、
      サポートさせていただきます。

      また、ご要望があれば税理士事務所のご紹介もいたします。

      お問い合わせ・ご相談のご予約は、お電話またはメールにて承ります。
 

   1 商号

    ・ 会社の名称のことです。

    ・ 商号には、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字
      (大文字・小文字)が使えます。
      また、アラビア数字も使用できます。
      そのほか、「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)
           「−」(ハイフン)  「,」(コンマ)
           「.」(ピリオド)  「・」(中点)
      も使うことができます。

    ・ 株式会社設立の場合には、「株式会社という文字
      商号に入れなければなりません。

    ・ 商法の旧19条の類似商号規制は廃止されましたが、
      以下のような規制があります。

      a 他人がすでに登記しているのと同じ住所同じ商号
        会社を作ることはできない(商業登記法)。

      b 不正の目的をもって、他の会社と誤解されるおそれの
        ある商号を使用することはできない(会社法)。
        これに違反した場合、相手方の会社から
        営業上の利益侵害の停止または利益侵害の予防を
        請求される等のおそれがある。

      c 有名会社の商号と同一または類似のものを使用すること
        なども禁止される(不正競争防止法)。
        これに違反した場合、商号の使用の差し止めを
        請求されたり、損害賠償を請求されたりする等のおそれが
        ある。


    2 本店の所在地

     ・ 会社の所在地のことです。
       登記するには、番地まで正確に定めておく必要があります。

     ・ ご自宅を本店所在地とすることも可能です。


    3 会社の目的

     ・ 会社の業務内容のことです。
       開業当初から行う事業だけでなく、将来行う可能性のある
       事業についても記載できます。


    4 役員の構成・任期

     ・ 役員の構成とは、取締役を誰にするかといったことです。

     ・ 役員は最低限取締役1名いれば足りるとされています
       (非公開会社の場合)。

     ・ 監査役の設置は任意になりました。

     ・ 役員の任期については次の通りです。

       取締役・会計参与→原則2年
                (正確には、選任後2年以内に終了する
                事業年度のうち最終のものに関する
                定時株主総会の終結時まで)

         ※ 但し、委員会設置会社を除く非公開会社の場合、
           最長10年まで伸長できます(正確には選任後
           10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
           関する定時株主総会の終結時まで)。

        監査役     →原則4年
                (正確には、選任後4年以内に終了する
                事業年度のうち最終のものに関する
                定時株主総会の終結時まで)

         ※ 但し、非公開会社の場合、最長10年まで
           伸長できます(正確には、選任後10年以内に
           終了する事業年度のうち最終のものに関する
           定時株主総会の終結時まで)。

         ※ 非公開会社とは、会社が発行するすべての
           株式について、定款による譲渡制限を定めている
           会社のことです。
           株式の譲渡制限とは、たとえば、「株式を
           譲渡するには株主総会の承認を要する」といった
           定款の定めを設けておくことです。
           会社が発行する株式の一部についてのみ譲渡制限を
           定めている会社は、非公開会社ではなくて、
           公開会社になります。


     ・ 任期満了に伴い新たな役員が選任される都度
       役員登記(役員変更登記)が必要になります。
       同じ役員再任された場合でも役員登記(役員重任登記)が
       必要になります。

       したがって、任期を長く設定する方が、将来の登記料を
       節約できます。

       但し、あまり長く設定しますと、任期満了になっていることを
       忘れてしまうリスクがあります。
       役員変更登記・役員重任登記を忘れた場合、過料(行政罰)に
       処せられることがあります。


   5 資本金

     ・ 会社法上は、資本金1円でも株式会社設立が可能です。

       しかし、金融機関から融資をお受けになる場合には、
       ある程度の資本金が必要になると考えられます。
       また、設立した会社が取引を行うことを考えると、
       対外的信用の点からある程度の資本金額にすることが
       望ましい場合もあると思われます。

       したがって、どの程度の資本金額にするのが良いかは、
       会社の事業内容規模から決定すべきであると思います。

     ・ 建設業など、事業を行うのに登録許可認可が
       必要な業種
の場合、資本金額の最低ラインが
       法で定められている場合があります。
       したがって、この点の確認が必要になります。
       設立登記をご依頼いただいた場合、当事務所の方で
       確認いたします。


    6 出資者

     ・ 出資者は1人でも構いません。
       この場合、出資者は発起人でなければなりません。

     ・ 発起人は必ず出資者にならなければなりません
       発起人が複数いる場合には、全員出資者にならなければ
       なりません。
       発起人以外の方から出資を受けて会社を設立することも
       できますが、その場合でも発起人全員が出資者に
       ならなければなりません。


    7 発起人

     ・ 発起人とは、定款(商号や本店所在地など、会社の基本的事項
       を記載した書面)に発起人として署名した方です。
       通常は、会社設立を計画・遂行する方と同一人です。

     ・ 発起人は出資者にならなければなりません。
       発起人が複数いる場合には、全員が出資者にならなければ
       なりません。


    8 事業年度

      決算をいつにするかということです。


    ※ 上記事項のご決定にあたっては、中小企業庁のページ
      お役に立つと思いますので、ご参考になさってください。

 


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  各種会社設立の費用について

      費用の見積もりに必要な事項をお知らせいただければ、
      概算をお出しすることができます。

      初回相談および費用の見積もり無料です。
      初回相談後や見積もり後に当事務所へ
      依頼されるかどうかご判断いただくことが可能ですので、
      お気軽にお問い合わせください。

      初回相談のご予約および費用の見積もりのお問い合わせは、
      お電話またはメールにてお願いいたします。


      なお、電子認証の方法で定款認証を受けますと、
      定款の印紙代4万円不要になりますので、
      設立費用安く抑えることができます。

      当事務所は、定款の電子認証対応しておりますので、
      お気軽にお問い合わせください。

      ※従来認められていたオンラインによる設立登記申請の場合の
       登録免許税減額措置は、平成25年3月31日をもって
       終了となりました。


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  田中 剛 司法書士事務所
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  電話番号     045−488−5470
  メールアドレス  ts-tanaka@roy.hi-ho.ne.jp

  主な業務 相続・担保抹消(抵当権抹消)など不動産登記 多重債務問題(債務整理/任意整理・個人再生・
       自己破産(破産)・過払い金返還請求) 会社設立など会社の登記 成年後見業務

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