有限会社から株式会社への変更(ご相談・登記)。横浜市神奈川区、東急東横線白楽駅近くの司法書士事務所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当事務所は、登記のスペシャリストである司法書士として 会社の登記に関するお客様のご相談に真摯に対応いたします。 初回相談および費用の見積もりは無料です。 また、ご要望があれば、お客様のご自宅や会社等へ出張いたします。 お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。 平成17年に会社法が制定されたのに伴い、有限会社法が 廃止されました。 したがって、今後は有限会社を設立することはできません。 既存の有限会社はどうなるかといいますと、今後は何もしなくても、 自動的に「特例有限会社」という株式会社になります。 特例有限会社は、株式会社であるのに「有限会社」と名乗る 「特殊な株式会社」です。 特例有限会社になっても、ほぼ従来通り業務を行うことができます。 他方、新会社法は、株式会社について最低資本金制度を廃止しました。 これにより、有限会社を経営されてこられた方は、 資本金として新たに資金をご用意なさらなくても、 特例有限会社(旧有限会社)を通常の株式会社にすることが できるようになりました。 したがって、現在特例有限会社(旧有限会社)を経営されている方には、
という2つの選択肢をお考えいただけると思います。 以下、特例有限会社として存続させる場合と、 特例有限会社から通常の株式会社へ移行させる場合について 簡単にご説明いたします。 ※ 特例有限会社も株式会社の一種ですが、ここでは 特例有限会社と特例有限会社以外の株式会社を区別するため、 特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼んでいます。 ※ 通常の株式会社は、当然「株式会社」を名乗ることができますが、 特例有限会社が「株式会社」と名乗ることは、許されません。 このページのトップへ戻る ・ 旧有限会社を特例有限会社とするために必要な手続きは 特にありません。 ・ ほぼ従来通り業務を行うことができます。 ・ 特例有限会社は、商号に「有限会社」の文字が 入っているものの、あくまで株式会社です。 したがって、原則として会社法の株式会社に関する規定の 適用を受けます(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律による特例あり)。 ・ 従来の記載は、次のように読み換えられます。 旧有限会社 → 特例有限会社 社員 → 株主 持分 → 株式 出資1口 → 1株 ・ 特例有限会社は「株式会社」を名乗ることはできません。 ・ 特例有限会社を存続させるメリット・デメリットとしては、 次のようなことが考えられます。
このページのトップへ戻る ・ 特例有限会社(旧有限会社)から通常の株式会社へ 移行するための手続きは、次の通りです(通常の株式会社のうち、 取締役会非設置会社への移行の場合)。 1 会社の商号を株式会社という文字を用いた商号(社名)に 変える旨の定款変更決議をする。 2 商号変更に基づく当該特例有限会社(旧有限会社)の 解散の登記と、商号変更に基づく移行後の株式会社の 設立登記をする。 ・ 通常の株式会社へ移行するメリット・デメリットとしては、 一般的に次のようなことがあげられます。
このページのトップへ戻る 当事務所に商号変更による通常株式会社への移行のための 登記手続きをご依頼いただきました場合の費用につきましては、 お問い合わせください。 初回相談および費用の見積もりは無料です。 初回相談後や見積もり後に当事務所へ依頼されるかどうか ご判断いただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 初回相談のご予約および費用の見積もりのお問い合わせは、 お電話またはメールにてお願いいたします。 ※通常の株式会社へ移行するには、移行後の株式会社の 設立登記が必要になりますが、従来認められていた オンラインによる設立登記申請の場合の登録免許税減額措置は、 平成25年3月31日をもって終了となりました。 このページのトップへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 剛 司法書士事務所 〒221−0802 横浜市神奈川区六角橋二丁目14番23号 BLA横浜白楽(旧マンション衣笠)104号 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 電話番号 045−488−5470 メールアドレス ts-tanaka@roy.hi-ho.ne.jp 主な業務 相続・担保抹消(抵当権抹消)など不動産登記 多重債務問題(債務整理/任意整理・個人再生・ 自己破産(破産)・過払い金返還請求) 会社設立など会社の登記 成年後見業務 業務対応エリア 神奈川県全域 東京都全域 横浜市神奈川区 横浜市鶴見区 横浜市港北区 横浜市保土ヶ谷区 横浜市都筑区 横浜市青葉区 横浜市緑区 南区 中区 磯子区 港南区 金沢区 戸塚区 瀬谷区 旭区 西区 泉区 栄区 川崎市 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 相模原市 厚木市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 愛川町 清川村 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市 寒川町 大磯町 二宮町 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 小田原市 箱根町 真鶴町 湯河原町 東横線 横浜 反町 東白楽 白楽 妙蓮寺 菊名 大倉山 綱島 日吉 元住吉 武蔵小杉 新丸子 など 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町 横浜 三ッ沢下町 三ッ沢上町 片倉町 岸根公園 新横浜 北新横浜 新羽 仲町台 センター南 センター北 中川 あざみ野 など 横浜市営地下鉄グリーンライン 中山 川和町 都筑ふれあいの丘 センター南 センター北 北山田 東山田 高田 日吉本町 日吉 京浜東北線・根岸線 横浜 東神奈川 新子安 など 京浜急行線 (京急線) 横浜 神奈川 仲木戸 神奈川新町 子安 京急新子安 生麦 花月園 京急鶴見 など 横浜線 東神奈川 大口 菊名 新横浜 など |